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【資料3】第四期医療費適正化基本方針について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
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第四期医療費適正化基本方針のポイント
④都道府県計画のその他の記載事項
項目
目標達成に向けた
関係者の連携・協
力に関する事項
ポイント
・
高確法第9条第9項に基づく保険者等、医療関係者等への協力要請の例として、以下を記載
- 後発医薬品の使用促進のために、使用割合が低い保険者等に対して、使用割合向上のための改善策の提出を要請
- 急性気道感染症等への抗菌薬処方の適正化のために、医療関係団体に対して、医療機関に対する「抗微生物薬適正
使用の手引き」を基本とした抗菌薬適正使用の周知を要請
・ 全社法により、支払基金・国保連の目的・業務規定に、医療費適正化に資するレセプト情報の分析等が明記された
ことを踏まえ、都道府県や保険者協議会が、これらの機関との連携を図ることも期待される旨を記載
病床機能の分化及
び連携の推進に関
する事項
・ 地域医療構想における将来の病床の必要量や、病床の機能の分化及び連携の推進のための施策を記載することが考
えられる旨を記載
医療費の見込みに
関する事項
・ 医療費見込みの精緻化を図り、保険者等との連携を強化する観点から、以下の見直し事項を記載
- 医療費見込みは、第3期と同様に、入院・入院外のそれぞれで算出する
※地域医療構想は第4期の計画期間中の2025年に向けて策定されていることを踏まえ、同年以降に係る検討状況
を踏まえ、第4期の計画期間中に、必要に応じて算出方法を見直すこととする
- 医療費見込みを制度区分別・年度別に算出する
- 制度区分別の医療費見込みを基に、国保・後期の「1人当たり保険料の機械的な試算」を算出する
- 国が都道府県に提供する推計ツールにおいて、報酬改定・制度改正により医療費見込みに影響があることが見込ま
れる場合には、都道府県が必要に応じて計画期間中に医療費見込みを見直すことができるようにする
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④都道府県計画のその他の記載事項
項目
目標達成に向けた
関係者の連携・協
力に関する事項
ポイント
・
高確法第9条第9項に基づく保険者等、医療関係者等への協力要請の例として、以下を記載
- 後発医薬品の使用促進のために、使用割合が低い保険者等に対して、使用割合向上のための改善策の提出を要請
- 急性気道感染症等への抗菌薬処方の適正化のために、医療関係団体に対して、医療機関に対する「抗微生物薬適正
使用の手引き」を基本とした抗菌薬適正使用の周知を要請
・ 全社法により、支払基金・国保連の目的・業務規定に、医療費適正化に資するレセプト情報の分析等が明記された
ことを踏まえ、都道府県や保険者協議会が、これらの機関との連携を図ることも期待される旨を記載
病床機能の分化及
び連携の推進に関
する事項
・ 地域医療構想における将来の病床の必要量や、病床の機能の分化及び連携の推進のための施策を記載することが考
えられる旨を記載
医療費の見込みに
関する事項
・ 医療費見込みの精緻化を図り、保険者等との連携を強化する観点から、以下の見直し事項を記載
- 医療費見込みは、第3期と同様に、入院・入院外のそれぞれで算出する
※地域医療構想は第4期の計画期間中の2025年に向けて策定されていることを踏まえ、同年以降に係る検討状況
を踏まえ、第4期の計画期間中に、必要に応じて算出方法を見直すこととする
- 医療費見込みを制度区分別・年度別に算出する
- 制度区分別の医療費見込みを基に、国保・後期の「1人当たり保険料の機械的な試算」を算出する
- 国が都道府県に提供する推計ツールにおいて、報酬改定・制度改正により医療費見込みに影響があることが見込ま
れる場合には、都道府県が必要に応じて計画期間中に医療費見込みを見直すことができるようにする
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