よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】第四期医療費適正化基本方針について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療費見込みの推計方法
⑴外来医療費に係る適正化効果額(1/3)
1.特定健診等の実施率の向上による適正化効果額の推計方法
• 平成25~令和元年度のNDBデータを用いて、特定保健指導対象者の入院外1人当たり医療費の経年的推移を分析した結果を用いて、特定健診の実
施率70%、特定保健指導の実施率45%を達成した場合の効果額を推計する。
<推計式のイメージ>
{(
※都道府県ごとに推計
令和元年度の
特定健診の対象者数
×
0.7 × 0.17 × 0.45 -
※ 令和元年度の実績では、特定健診受診者のうち、特定保健指導の対象となる者の
割合が17%であり、これが変わらないと仮定
令和元年度の
特定保健指導の実施者数
) ×
特定保健指導による効果
当該県の令和元年度の
外来医療費
÷
}
当該県の令和11年度の
外来医療費(推計)
×
2.後発医薬品の使用促進による適正化効果額の推計方法
• 後発医薬品の使用促進に関する数値目標は、新たな政府目標を踏まえ、令和6年度に設定することとしている。
• 現時点で数量シェアが80%に達していない都道府県において、当面の目標として、数量シェア80%を達成することを目標とした場合には、令和
3年度のNDBデータを用いて、後発医薬品のある先発品が全て後発医薬品となった場合の効果額を推計し、この結果を用いて、令和11年度に
数量シェア80%を達成した場合の効果額を推計する。
<推計式のイメージ>
{
※都道府県ごとに推計
令和3年度時点の後発品のある先発品を
100%後発品に置き換えた場合の効果額
÷ ( 1 -
令和3年度の数量シェア
) × ( 80% -
÷
令和3年度の数量シェア
当該県の令和3年度の
入院外来医療費
×
)}
当該県の令和11年度の入
院外来医療費(推計)
12
⑴外来医療費に係る適正化効果額(1/3)
1.特定健診等の実施率の向上による適正化効果額の推計方法
• 平成25~令和元年度のNDBデータを用いて、特定保健指導対象者の入院外1人当たり医療費の経年的推移を分析した結果を用いて、特定健診の実
施率70%、特定保健指導の実施率45%を達成した場合の効果額を推計する。
<推計式のイメージ>
{(
※都道府県ごとに推計
令和元年度の
特定健診の対象者数
×
0.7 × 0.17 × 0.45 -
※ 令和元年度の実績では、特定健診受診者のうち、特定保健指導の対象となる者の
割合が17%であり、これが変わらないと仮定
令和元年度の
特定保健指導の実施者数
) ×
特定保健指導による効果
当該県の令和元年度の
外来医療費
÷
}
当該県の令和11年度の
外来医療費(推計)
×
2.後発医薬品の使用促進による適正化効果額の推計方法
• 後発医薬品の使用促進に関する数値目標は、新たな政府目標を踏まえ、令和6年度に設定することとしている。
• 現時点で数量シェアが80%に達していない都道府県において、当面の目標として、数量シェア80%を達成することを目標とした場合には、令和
3年度のNDBデータを用いて、後発医薬品のある先発品が全て後発医薬品となった場合の効果額を推計し、この結果を用いて、令和11年度に
数量シェア80%を達成した場合の効果額を推計する。
<推計式のイメージ>
{
※都道府県ごとに推計
令和3年度時点の後発品のある先発品を
100%後発品に置き換えた場合の効果額
÷ ( 1 -
令和3年度の数量シェア
) × ( 80% -
÷
令和3年度の数量シェア
当該県の令和3年度の
入院外来医療費
×
)}
当該県の令和11年度の入
院外来医療費(推計)
12