よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】第四期医療費適正化基本方針について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33914.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第165回 6/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第4期医療費適正化計画の医療費見込みについて
都道府県は、第4期(2024~2029年度)の医療費適正化計画における医療費見込みを、
・入院医療費は、医療計画(地域医療構想)に基づく病床機能の分化・連携の推進の成果を反映させて推計
・外来医療費は、特定健診・特定保健指導の実施、糖尿病の重症化予防、後発医薬品の使用促進、医薬品の適正使用、医療資源
の効果的・効率的な活用による、医療費適正化の効果をおり込んで推計
病床機能の分化・連携の推進の成果
国
民
医
療
費
入
院
医
療
費
地域医療構想に基づく
病床機能の分化・連携の推進
医療費適正化の取組の効果
入
医院
療外
費・
歯
科
・特定健診・特定保健指導の実施率向上
・後発医薬品・バイオ後続品の使用促進
・生活習慣病等(糖尿病)の重症化予防
・重複・多剤投薬の是正
・医療資源の効果的・効率的な活用
・その他の取組
適正化効果
2029(R11)年度
※具体的な算出方法を基本方針で示すが、都道府県独自の合理的な方法により算出することとしても差し支えない。
◎高齢者の医療の確保に関する法律 第9条 ※全社法による改正後
2 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
三 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
四 前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医
療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において
「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
11
都道府県は、第4期(2024~2029年度)の医療費適正化計画における医療費見込みを、
・入院医療費は、医療計画(地域医療構想)に基づく病床機能の分化・連携の推進の成果を反映させて推計
・外来医療費は、特定健診・特定保健指導の実施、糖尿病の重症化予防、後発医薬品の使用促進、医薬品の適正使用、医療資源
の効果的・効率的な活用による、医療費適正化の効果をおり込んで推計
病床機能の分化・連携の推進の成果
国
民
医
療
費
入
院
医
療
費
地域医療構想に基づく
病床機能の分化・連携の推進
医療費適正化の取組の効果
入
医院
療外
費・
歯
科
・特定健診・特定保健指導の実施率向上
・後発医薬品・バイオ後続品の使用促進
・生活習慣病等(糖尿病)の重症化予防
・重複・多剤投薬の是正
・医療資源の効果的・効率的な活用
・その他の取組
適正化効果
2029(R11)年度
※具体的な算出方法を基本方針で示すが、都道府県独自の合理的な方法により算出することとしても差し支えない。
◎高齢者の医療の確保に関する法律 第9条 ※全社法による改正後
2 都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
三 当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
四 前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医
療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において
「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
11