総-4○入院について(その1) (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》 |
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H12
障害者施設等入院基本料を新設
【対象となる施設】
児童福祉法が規定する
・肢体不自由児施設
・重症心身障害児施設
・国立療養所 その他
H19実態調査
H19
H20
【上記施設以外における要件】
○重度の肢体不自由児(者)
○脊髄損傷等の重度障害者
○重度の意識障害者
○筋ジストロフィー患者
○難病患者等
これらの患者が概ね7割以上
<障害者施設等入院基本料の特徴>
個別の病態変動が大きく、
その変動に対し高額な薬剤や
高度な処置が必要となるような
患者が対象
→投薬・注射・処置等が出来高払い
・肢体不自由児施設等以外の多くの施設において、脳出血及び脳梗塞の患者が多いことが判明。
・肢体不自由児施設等では、退院の見通しの立たない患者が多いことが判明。
平成20年度診療報酬改定
(特殊疾患病棟に合わせた見直し)
・対象疾患の見直し(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を対象疾患から除外)
・脳卒中後遺症や認知症等の患者が多くを占める病棟に対する病床転換支援(経過措置)
H28
平成28年度診療報酬改定
(特殊疾患病棟に合わせた見直し)
・ 重度の意識障害(脳卒中の後遺症の患者に限る。)であって、当該患者の疾患及び状態等が療養病棟入院基本料
に規定する医療区分1又は2に相当する場合は、療養病棟入院基本料の評価体系を踏まえた評価とした
R4
令和4年度診療報酬改定
(特殊疾患病棟に合わせた見直し)
・ 障害者病棟に入院する重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、療養病棟入院料の評価体系を踏ま
えた評価とした。
・ 栄養サポートチーム加算を算定できる病棟に、障害者施設等入院基本料を算定する病棟を加えた。
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