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総-4○入院について(その1) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》
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7対1入院基本料の施設基準に係る経緯
平成
17年
平成
18年
平成
19年



医療制度改革大綱
・「急性期医療の実態に即した看護配置について適切に評価
した改定を行う」

7対1入院基本料創設


中央社会保険医療協議会から厚生労働大臣への建議
・「手厚い看護を必要とする患者の判定法等に関する基準の
研究に着手し、平成20年度診療報酬改定で対応すること」

平成
20年

7対1入院基本料の基準の見直し
○ 一般病棟用の重症度・看護必要度基準の導入
・「A得点2点以上、B得点3点以上の患者が10%以上」

平成
24年

7対1入院基本料の基準の見直し
○ 一般病棟用の重症度・看護必要度基準の見直し
・「A得点2点以上、B得点3点以上の患者が10→15%以上」
○ 平均在院日数要件の見直し
・「平均在院日数が19日→18日以下」

平成
26年

7対1入院基本料の基準の見直し
○ 一般病棟用の重症度・看護必要度基準の見直し
・「名称の変更」及び「A項目について、急性期患者の特性
を評価する項目へ見直し」
○ データ提出加算の要件化、 在宅復帰率の導入

平成
28年

7対1入院基本料の基準の見直し
○ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し
・「A項目の一部追加、B項目の評価項目の見直し、侵襲性の
高い治療を評価するC項目を新設」
・「A項目2点以上及びB項目3点以上→A項目2点以上及び
B項目3点以上、A項目3点以上又はC項目1点以上」
・「該当患者割合を15%以上→25%以上」
○ 在宅復帰率の見直し
・「75%以上→80%以上」

(参考) 平成14年 特定集中治療室管理料に重症度の判定基準及び患者割合を導入
平成16年 ハイケアユニット入院医療管理料に重症度・看護必要度の判定基準及び患者割合を導入



30


7対1入院基本料の基準の見直し
○ 一般病棟入院基本料の見直し
・一般病棟入院基本料(7対1、10対1)を「急性期一般入院基本
料」へ再編・統合
○ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し
・C項目の評価項目の見直し
・該当患者の判定基準に「B14又はB15に該当し、A得点が1点以上
かつB得点が3点以上」を追加(総合入院体制加算も同様に基準
を追加)
・A項目及びC項目は診療実績データを用い、B項目とあわせて該当
患者割合を評価する「重症度、医療・看護必要度Ⅱ」を新設
・必要度(Ⅰ/Ⅱ)の該当患者割合(30%/25%)を設定
○ 在宅復帰率の見直し
・「在宅復帰・病床機能連携率」と名称を変更
・指標の定義等の見直し






急性期一般入院料1の基準の見直し
○ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し
・該当患者の判定基準から「B14又はB15に該当し、A得点が1点以
上かつB得点が3点以上」を削除
・B項目を「患者の状態」と「介助の実施」に分けて評価
・必要度(Ⅰ/Ⅱ)の該当患者割合を(30%/25%)→(31%/
29%)以上へ見直し
・A・C項目の評価項目の見直し






急性期一般入院料1の基準の見直し
○ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の見直し
・「心電図モニターの管理」の項目を廃止
・「点滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管
理」へ変更
・「輸血や血液製剤の管理」の項目の評価を2点に変更
・B項目を「患者の状態」と「介助の実施」に分けて評価
・必要度(Ⅰ/Ⅱ)の該当患者割合を(30%/25%)→200床以上:
(31%/28%), 200床未満:(28%/25%)に変更

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