総-4○入院について(その1) (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》 |
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【平成26年度診療報酬改定】
• 地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の創設
[主な要件]
- 看護配置13対1以上、専従の理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士1人以上、専任の在宅復帰支援担当者1
人以上
- 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A項目1点以上の患者が10%以上
- 在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院として年3件以上の受入実績、 二次救急医療施設、救急告示病院の
いずれかを満たすこと
- データ提出加算の届出を行っていること
- リハビリテーションを提供する患者について、1日平均2単位以上提供していること。
- 在宅復帰率7割以上 (地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1のみ)
- 1人あたりの居室面積が6.4㎡以上(地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)1のみ)
- 療養病床については、1病棟に限る
• 当該入院料の役割は、①急性期治療を経過した患者の受け入れ、②在宅で療養を行ってい
る患者等の受け入れ、③在宅復帰支援、の3つとされた
【平成28年度診療報酬改定】
• 包括範囲から、手術・麻酔に係る費用を除外
• 500床以上の病床又は集中治療室等を持つ保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院
料の届出病棟数を1病棟までとする
• 在宅復帰率の評価の対象となる退院先に、有床診療所(在宅復帰機能強化加算の届出施設
に限る)を追加
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