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総-4○入院について(その1) (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00193.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第548回 7/5)《厚生労働省》
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課題と論点
(急性期入院医療)
• 入院医療の評価は、個々の患者の状態に応じた適切な医療資源が投入されるよう、基本的な医療の評価部分と診療実績に応じた段階的な
評価部分との二つの評価を組み合わせた評価体系としている。
• 令和4年度診療報酬改定においては、急性期及び高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、重症度、医療・看
護必要度について見直しを行ったところ、看護配置7対1の病床数は増加傾向にある。また、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療及
び高度急性期医療の提供に係る体制を十分に確保している場合の評価として急性期充実体制加算を新設している。
• 高齢者人口や高齢者の救急搬送の増加とともに、急性期一般入院料の算定に占める高齢者の割合も増加傾向にある中、急性期一般病棟
は集中的な急性期医療を必要とする患者への対応に重点化すべき等、2025年を期限とした地域医療構想に向けた取り組みとともに、さらなる
機能分化の必要性が指摘されている。
(回復期入院医療)
• 地域包括ケア病棟入院料は、「①急性期治療を経過した患者の受け入れ」、「②在宅で療養を行っている患者等の受け入れ」、「③在宅復帰
支援」の3つの役割を担うこととされており、平成26年度改定において設定された。令和4年度診療報酬改定においては、在宅医療の提供や
在宅患者等の受入に対する評価の観点から、在宅医療に係る実績要件の水準引き上げ、一般病床において届け出ている場合に救急告示病
院等であることの要件化等を行っている。現状、救急搬送の受入件数は100件以下の医療機関が多い。
• 回復期リハビリテーション病棟入院料は、リハビリテーションが必要な高齢者の発生を防止する回復期リハビリテーションの充実を図るため、
平成12年に新設された。質の高いリハビリテーション医療を充実する観点から、アウトカム評価に基づく入院料の評価を導入し、水準の引き上
げを講じてきており、令和4年度診療報酬改定においても重症患者割合の見直し等を行っている。
(慢性期入院医療)
• 療養病棟入院基本料の経過措置(注11)を届け出ている病棟については、届出医療機関数・病床数ともに減少している。令和4年度改定に
おいては、療養病棟入院基本料2の75/100の点数に切り下げを行った。なお、療養病床等についての、医療法施行規則における看護師等の
員数等についての経過措置の有効期限は令和6年3月31日までである。
• 療養病棟入院基本料の医療区分については累次の改定で見直しが実施されており、令和4年度改定では中心静脈栄養を実施している状
態にある患者について、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合の評価を見直しを実施した。
• 障害者施設等入院基本料については「個別の病態変動が大きく、その変動に対し高額な薬剤や高度な処置が必要となるような患者が対
象」、特殊疾患病棟入院料については「処置内容や病態の変動はそれほど大きくないが、医療の必要性は高い患者が対象」とされている。令
和4年度改定において、重度の意識障害を有さない脳卒中の患者について、療養病棟入院料の評価体系を踏まえた評価とする見直しを行っ
た。

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