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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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2.(2)看取りへの対応の充実(その2)
施設系サービス、居住系サービスにおける看取りへの対応の充実
■
特養、老健施設や介護付きホーム、認知症グループホームの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前か
らの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤
又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価する。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護付きホーム、認知症グループホーム
○ 中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
・要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」等の
内容に沿った取組を行うことを求める。
1,280単位/日
・看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明記する。(※特養、老健(支援相談員)、介護付きホーム)
・現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、死亡日以前45日前から
【特養・看取り介護加算(Ⅰ)の場合】680単位/日
の対応について新たに評価する区分を設ける。
死亡日以前31日~45日以下(新設)
72単位/日
特養:72単位/日 老健:80単位/日
特定:72単位/日 GH :72単位/日 死亡日 (新設) 死亡日
以前45日
144単位/日
以前30日
死亡日
以前4日
死亡
日
○ 介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に評価する新たな区分を設ける。
【特定】 看取り介護加算(Ⅱ)(新設)
死亡日以前31日~45日以下:572単位/日
同4~30日以下:644単位/日
同2日又は3日:1,180単位/日
死亡日:1,780単位/日
訪問介護における看取りへの対応の充実
■
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算
すること)を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。
訪問介護
<現行の取扱い>
それぞれの所要時間を合算して報酬を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算して50分提供したものとして報酬を
(訪問介護事業所による)
算定するため、30分以上1時間未満の396
訪問介護提供
単位を算定
2時間未満
●
(訪問介護事業所による)
訪問介護提供
●
※1 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合を除く。
※2 頻回の訪問として、提供する20分未満の身体介護中心型の単位を算定する際の例外あり。
<改定後>
【通知改正】
所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算せずにそれぞれ25分提供したものとして報酬
を算定するため、250単位×2回=500単位を算定
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施設系サービス、居住系サービスにおける看取りへの対応の充実
■
特養、老健施設や介護付きホーム、認知症グループホームの看取りに係る加算について、現行の死亡日以前30日前か
らの算定に加えて、それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する。介護付きホームについて、看取り期に夜勤
又は宿直により看護職員を配置している場合に新たに評価する。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護付きホーム、認知症グループホーム
○ 中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを行う。
・要件において、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」等の
内容に沿った取組を行うことを求める。
1,280単位/日
・看取りに関する協議等の参加者として、生活相談員を明記する。(※特養、老健(支援相談員)、介護付きホーム)
・現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、死亡日以前45日前から
【特養・看取り介護加算(Ⅰ)の場合】680単位/日
の対応について新たに評価する区分を設ける。
死亡日以前31日~45日以下(新設)
72単位/日
特養:72単位/日 老健:80単位/日
特定:72単位/日 GH :72単位/日 死亡日 (新設) 死亡日
以前45日
144単位/日
以前30日
死亡日
以前4日
死亡
日
○ 介護付きホームについて、看取り期に夜勤又は宿直により看護職員を配置している場合に評価する新たな区分を設ける。
【特定】 看取り介護加算(Ⅱ)(新設)
死亡日以前31日~45日以下:572単位/日
同4~30日以下:644単位/日
同2日又は3日:1,180単位/日
死亡日:1,780単位/日
訪問介護における看取りへの対応の充実
■
看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、2時間ルール(2時間未満の間隔のサービス提供は所要時間を合算
すること)を弾力化し、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする。
訪問介護
<現行の取扱い>
それぞれの所要時間を合算して報酬を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算して50分提供したものとして報酬を
(訪問介護事業所による)
算定するため、30分以上1時間未満の396
訪問介護提供
単位を算定
2時間未満
●
(訪問介護事業所による)
訪問介護提供
●
※1 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合を除く。
※2 頻回の訪問として、提供する20分未満の身体介護中心型の単位を算定する際の例外あり。
<改定後>
【通知改正】
所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定
例:それぞれ身体介護を25分提供
→合算せずにそれぞれ25分提供したものとして報酬
を算定するため、250単位×2回=500単位を算定
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