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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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2.(4)在宅サービスの機能と連携の強化(その3)
緊急時の宿泊対応の充実
■
認知症グループホーム、短期療養、多機能系サービスにおいて、緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、
緊急時短期利用の受入日数や人数の要件等を見直す。【告示改正】
認知症グループホーム
○
利用者の状況や家族等の事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする定員を超えての
短期利用の受入れ(緊急時短期利用)について、地域における認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊急時の宿泊ニー
ズを受け止めることができるようにする観点から、以下の要件の見直しを行う。
〔人数〕(現行)1事業所1名まで → (改定後)1ユニット1名まで
〔日数〕(現行)7日以内
→ (改定後)7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情が
ある場合には14日以内
〔部屋〕(現行)個室
→ (改定後)「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的な
しつらえ」が確保される場合には、個室以外も認める。
短期入所療養介護
緊急短期入所受入加算について、以下の要件の見直しを行う。
〔日数〕(現行)7日以内
→ (改定後)7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情が
ある場合には14日以内
○
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
○
事業所の登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護費)について、登録者
のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。
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緊急時の宿泊対応の充実
■
認知症グループホーム、短期療養、多機能系サービスにおいて、緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、
緊急時短期利用の受入日数や人数の要件等を見直す。【告示改正】
認知症グループホーム
○
利用者の状況や家族等の事情により介護支援専門員が緊急に利用が必要と認めた場合等を要件とする定員を超えての
短期利用の受入れ(緊急時短期利用)について、地域における認知症ケアの拠点として在宅高齢者の緊急時の宿泊ニー
ズを受け止めることができるようにする観点から、以下の要件の見直しを行う。
〔人数〕(現行)1事業所1名まで → (改定後)1ユニット1名まで
〔日数〕(現行)7日以内
→ (改定後)7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情が
ある場合には14日以内
〔部屋〕(現行)個室
→ (改定後)「おおむね7.43㎡/人でプライバシーの確保に配慮した個室的な
しつらえ」が確保される場合には、個室以外も認める。
短期入所療養介護
緊急短期入所受入加算について、以下の要件の見直しを行う。
〔日数〕(現行)7日以内
→ (改定後)7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情が
ある場合には14日以内
○
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
○
事業所の登録定員に空きがあること等を要件とする登録者以外の短期利用(短期利用居宅介護費)について、登録者
のサービス提供に支障がないことを前提に、宿泊室に空きがある場合には算定可能とする。
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