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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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2.(4)在宅サービスの機能と連携の強化(その2)
訪問看護の充実
■
訪問看護について、主治の医師が必要と認める場合に退院・退所当日の算定を可能とする。看護体制強化加算
の要件や評価を見直す。
訪問看護
【退院当日の訪問看護】
○ 利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退院・退所当日の訪問看護について、現行の特
別管理加算の対象に該当する者に加えて、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする。【通知改正】
訪問看護
【看護体制強化加算の見直し】
○ 看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強
化を図る観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
〔算定要件〕
・算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合
(現行)100分の30以上 →
(改定後)100分の20以上
・(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること(新設)
(※)2年の経過措置期間を設ける。また、令和5年3月31日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退
職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなさ
れるまでの間は同要件の適用を猶予する。
(※)算定月の前6月間における利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した割合が50%以上の要件(Ⅰ・Ⅱ共通)及び算定月の前12
月間にターミナルケア加算を算定した利用者数の要件(Ⅰ:5人以上、Ⅱ:1人以上)は変更なし。
〔単位数〕
<現行>
(訪問看護)
看護体制強化加算(Ⅰ)600単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ)300単位/月 →
(介護予防訪問看護)
看護体制強化加算
300単位/月
<改定後>
看護体制強化加算(Ⅰ)550単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ)200単位/月
看護体制強化加算
100単位/月
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訪問看護の充実
■
訪問看護について、主治の医師が必要と認める場合に退院・退所当日の算定を可能とする。看護体制強化加算
の要件や評価を見直す。
訪問看護
【退院当日の訪問看護】
○ 利用者のニーズに対応し在宅での療養環境を早期に整える観点から、退院・退所当日の訪問看護について、現行の特
別管理加算の対象に該当する者に加えて、主治の医師が必要と認める場合は算定を可能とする。【通知改正】
訪問看護
【看護体制強化加算の見直し】
○ 看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者等の在宅療養を支える環境を整える観点や訪問看護の機能強
化を図る観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
〔算定要件〕
・算定日が属する月の前6月間において、利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合
(現行)100分の30以上 →
(改定後)100分の20以上
・(介護予防)訪問看護の提供に当たる従業者の総数に占める看護職員の割合が6割以上であること(新設)
(※)2年の経過措置期間を設ける。また、令和5年3月31日時点で看護体制強化加算を算定している事業所であって、急な看護職員の退
職等により看護職員6割以上の要件を満たせなくなった場合においては、指定権者に定期的に採用計画を提出することで、採用がなさ
れるまでの間は同要件の適用を猶予する。
(※)算定月の前6月間における利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した割合が50%以上の要件(Ⅰ・Ⅱ共通)及び算定月の前12
月間にターミナルケア加算を算定した利用者数の要件(Ⅰ:5人以上、Ⅱ:1人以上)は変更なし。
〔単位数〕
<現行>
(訪問看護)
看護体制強化加算(Ⅰ)600単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ)300単位/月 →
(介護予防訪問看護)
看護体制強化加算
300単位/月
<改定後>
看護体制強化加算(Ⅰ)550単位/月
看護体制強化加算(Ⅱ)200単位/月
看護体制強化加算
100単位/月
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