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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)テクノロジーの活用や人員・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進(その3)
会議や他職種連携におけるICTの活用


一部R3.1.13諮問・答申済

運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ
電話等を活用しての実施を認める。 【省令改正、告示改正】

全サービス


利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレ
ビ電話等を活用しての実施を認める。



利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての
実施を認める。

(※)利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く。

薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価


薬剤師による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、情報通信機器を用いた服薬指導を新たに
評価する。【告示改正】

居宅療養管理指導
○居宅療養管理指導(薬局の薬剤師が行う場合)
情報通信機器を用いた場合

45単位/回(新設) ※月1回まで算定可能

〔算定要件〕
・対象利用者:在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者
居宅療養管理指導費が月1回算定されている利用者
・薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
・訪問診療を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を行うこと

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