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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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5.(1)評価の適正化・重点化(その5)
生活援助の訪問回数が多い利用者等のケアプランの検証


R3.1.13諮問・答申済

生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランについて、事務負担にも配慮して、検証の仕方や届出頻度の見
直しを行う。区分支給限度基準額の利用割合が高く訪問介護が大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支
援事業者を対象とした点検・検証の仕組みを導入する。【省令改正、通知改正】

居宅介護支援


平成30年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプランの検証の仕組みについて、
実施の状況や効果を踏まえて、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮して、届出のあったケアプランの検証や届
出頻度について、以下の見直しを行う。【通知改正】
・ 検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行う
サービス担当者会議等での対応を可能とする
・ 届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする
○ より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、検証方
法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基
準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所を
事業所単位で抽出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。【省令改正】(※効率的な点検・検証の仕組みの周知期
間の確保等のため、10月から施行)
【イメージ図】
※赤字部分:令和3年度見直し分
検証対象
の抽出

検証方法の強


検証の実施

訪問回数の多い訪問介護対策
○ 訪問介護(生活援助中心型)の回数が「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」に該当するケアプランの保
険者届出(※ 届出頻度:当該回数以上の場合は当該月ごと ⇒ 検証した場合は1年後)
○ 区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランの保
険者届出 *令和3年10月1日施行

市町村による検討のためのマニュアルの策定

保険者によるケアプランの検証
地域ケア会議や行政職員等を派遣する形で行うサービス担当者会議等によるケアプランの検証
必要に応じて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、サービス内容の是正を促す

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