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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(3)医療と介護の連携の推進(その2)
老健施設の医療ニーズへの対応強化


老健施設において、適切な医療を提供する観点から、所定疾患施設療養費について、検査の実施の明確化や算
定日数の延長、対象疾患の追加を行う。かかりつけ医連携薬剤調整加算について、かかりつけ医との連携を推進
し、継続的な薬物治療を提供する観点から見直しを行う。【告示改正】

介護老人保健施設
【所定疾患施設療養費の見直し】
○ 算定要件において、検査の実施を明確化する。(※)当該検査については、協力医療機関等と連携して行った検査を含むこととする。
○ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定日数を「連続する10日まで」に延長する。
(現行)1月に1回、連続する7日を限度として算定



→ (改定後)1月に1回、連続する10日を限度として算定

対象疾患について、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹に加えて、「蜂窩織炎」を追加する。
業務負担軽減の観点から、算定にあたり、診療内容等の給付費明細書の摘要欄への記載は求めないこととする。

介護老人保健施設
【かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し】
○ 入所時及び退所時におけるかかりつけ医との連携を前提としつつ、当該連携に係る取組と、
かかりつけ医と共同して減薬に至った場合を区分して評価する。また、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活
用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを新たに評価する。
(※)連携に係る取組については、入所に際し、薬剤の中止又は変更の可能性についてかかりつけ医に説明し理解を得るとともに、入所中
に服薬している薬剤に変更があった場合には、退所時に、変更の経緯・理由や変更後の状態に関する情報をかかりつけ医に共有するこ
とを求める。
(※)入所中に薬剤の変更が検討される場合に、より適切な薬物治療が提供されるよう、当該介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、関連
ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受講していることを求める。
<現行>
<改定後>

かかりつけ医連携薬剤調整加算

125単位 →

(※)退所時に1回に限り算定可能

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)

100単位(新設)

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)

240単位(新設)

(入所時・退所時におけるかかりつけ医との連携への評価)

(Ⅰに加えて、CHASEを活用したPDCAサイクルの推進への上乗せの評価)

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)

100単位(新設)

(Ⅱに加えて、減薬に至った場合の上乗せの評価)

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