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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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4.(2)テクノロジーの活用や人員・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進(その5)
3ユニットの認知症グループホームの夜勤職員体制の緩和
■
認知症グループホームの夜勤職員体制(現行1ユニット1人以上)について、利用者の安全確保や職員の負担
にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合に一定の要件の下、例外的に夜勤2人以上
の配置を選択することを可能とする。【省令改正】
一部R3.1.13諮問・答申済
併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する。【告示改正】
認知症グループホーム
【基準】
<現行>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤
<改定後>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤 ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留
意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各
ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、
速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)
をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できること
とし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。(追加)
3ユニット、かつ、夜勤職員を2人以上3人未満に緩和する場合(新設)
【報酬】
なし
外部評価に係る運営推進会議の活用
別途の報酬を設定
R3.1.13諮問・答申済
■
認知症グループホームの「第三者による外部評価」について、自己評価を運営推進会議に報告し、評価を受け
た上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該仕組みと既存の外部評価によるいずれかから受けることとする。
【省令改正】
41
3ユニットの認知症グループホームの夜勤職員体制の緩和
■
認知症グループホームの夜勤職員体制(現行1ユニット1人以上)について、利用者の安全確保や職員の負担
にも留意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合に一定の要件の下、例外的に夜勤2人以上
の配置を選択することを可能とする。【省令改正】
一部R3.1.13諮問・答申済
併せて、3ユニット2人夜勤の配置にする場合の報酬を設定する。【告示改正】
認知症グループホーム
【基準】
<現行>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤
<改定後>
1ユニットごとに1人
・1ユニット : 1人夜勤
・2ユニット : 2人夜勤
・3ユニット : 3人夜勤 ただし、利用者の安全確保や職員の負担にも留
意しつつ、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、各
ユニットが同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、
速やかな対応が可能な構造で、安全対策(マニュアルの策定、訓練の実施)
をとっていることを要件に、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できること
とし、事業所が夜勤職員体制を選択することを可能とする。(追加)
3ユニット、かつ、夜勤職員を2人以上3人未満に緩和する場合(新設)
【報酬】
なし
外部評価に係る運営推進会議の活用
別途の報酬を設定
R3.1.13諮問・答申済
■
認知症グループホームの「第三者による外部評価」について、自己評価を運営推進会議に報告し、評価を受け
た上で公表する仕組みを制度的に位置付け、当該仕組みと既存の外部評価によるいずれかから受けることとする。
【省令改正】
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