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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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5.(1)評価の適正化・重点化(その1)
区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し
■
通所系、多機能系サービスについて、利用者の公平性の観点から、同一建物減算適用時等の区分支給限度基準
額の計算方法の見直しを行う。【告示改正】
通所系サービス、多機能系サービス
○
訪問系サービスの同一建物減算に関する取扱いを参考に、以下の対応を行う。
<同一建物減算等>
・ 通所系サービス、多機能系サービスの、同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理につい
ては、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対
して行う場合)の単位数を用いることとする。
<規模別の基本報酬>
・ 通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通常規模
型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。
(参考)【平成30年度介護報酬改定】集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度基準額の計算方法の見直し等
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区分支給限度基準額の計算方法の一部見直し
■
通所系、多機能系サービスについて、利用者の公平性の観点から、同一建物減算適用時等の区分支給限度基準
額の計算方法の見直しを行う。【告示改正】
通所系サービス、多機能系サービス
○
訪問系サービスの同一建物減算に関する取扱いを参考に、以下の対応を行う。
<同一建物減算等>
・ 通所系サービス、多機能系サービスの、同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理につい
ては、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対
して行う場合)の単位数を用いることとする。
<規模別の基本報酬>
・ 通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通常規模
型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。
(参考)【平成30年度介護報酬改定】集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度基準額の計算方法の見直し等
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