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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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5.(1)評価の適正化・重点化(その2)
夜間対応型訪問介護の基本報酬
■
夜間対応型訪問介護について、月に一度も訪問サービスを受けていない利用者が存在するなどの実態を踏まえ
て、定額オペレーションサービス部分の評価の適正化を行う。【告示改正】
夜間対応型訪問介護
<現行>
夜間対応型訪問介護(Ⅰ)【定額】+【出来高】
基本夜間対応型訪問介護費【定額】
(オペレーションサービス部分)
→
見直し
訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
■
訪問看護及び介護予防訪問看護について、機能強化を図る観点から、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に
よるサービス提供に係る評価や提供回数等の見直しを行う。【告示改正】
訪問看護、介護予防訪問看護
【報酬】
<現行>
<訪問看護>
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問
297単位/回
<介護予防訪問看護>
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問
287単位/回
理学療法士等が1日に2回を超えて
1回につき100分の90 に
指定介護予防訪問看護を行った場合
相当する単位数を算定
<改定後>
→
→
→
293単位/回
283単位/回
1回につき100分の50に
相当する単位数を算定
理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は、
1回につき5単位を減算する(新設)
〔算定要件〕
・理学療法士等が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付することとする。
・対象者の範囲について、理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハのみ
では家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加する。
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夜間対応型訪問介護の基本報酬
■
夜間対応型訪問介護について、月に一度も訪問サービスを受けていない利用者が存在するなどの実態を踏まえ
て、定額オペレーションサービス部分の評価の適正化を行う。【告示改正】
夜間対応型訪問介護
<現行>
夜間対応型訪問介護(Ⅰ)【定額】+【出来高】
基本夜間対応型訪問介護費【定額】
(オペレーションサービス部分)
→
見直し
訪問看護のリハの評価・提供回数等の見直し
■
訪問看護及び介護予防訪問看護について、機能強化を図る観点から、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に
よるサービス提供に係る評価や提供回数等の見直しを行う。【告示改正】
訪問看護、介護予防訪問看護
【報酬】
<現行>
<訪問看護>
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問
297単位/回
<介護予防訪問看護>
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問
287単位/回
理学療法士等が1日に2回を超えて
1回につき100分の90 に
指定介護予防訪問看護を行った場合
相当する単位数を算定
<改定後>
→
→
→
293単位/回
283単位/回
1回につき100分の50に
相当する単位数を算定
理学療法士等が利用開始日の属する月から12月超の利用者に指定介護予防訪問看護を行った場合は、
1回につき5単位を減算する(新設)
〔算定要件〕
・理学療法士等が行う訪問看護については、その実施した内容を訪問看護報告書に添付することとする。
・対象者の範囲について、理学療法士等が行う訪問看護については、訪問リハビリテーションと同様に「通所リハのみ
では家屋内におけるADLの自立が困難である場合」を追加する。
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