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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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4.(1)介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進(その2)
サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の評価の充実
■
サービス提供体制強化加算において、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、よ
り介護福祉士割合や勤続年数の長い介護福祉士の割合が高い事業者を評価する新たな区分を設ける。訪問介護、
訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供体制強化加算において、勤続年数が一定
以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。【告示改正】
サービス提供体制強化加算対象サービス
○
各サービス(訪問看護及び訪問リハビリテーションを除く)について、より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数
が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。(加算Ⅰ:新たな最上位区分)
(※)施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を算定要件として求める。
○
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、
施設系サービスについて、勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の
下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区
分を設定する。(加算Ⅲ:改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当)
○ 夜間対応型訪問介護及び訪問入浴介護について、他のサービスと同様に、介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤
続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求める。(加算Ⅲ)
○ 訪問看護及び訪問リハビリテーションについて、現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した
要件による新たな区分を設ける。
(※)改正前の最上位区分である加算Ⅰイ(介護福祉士割合要件)は加算Ⅱとして設定(単位数の変更なし)。
訪問介護
特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の3%/回を加算(新設)
〔算定要件〕
○体制要件 ※特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)と同様
・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
・健康診断等の定期的な実施
・緊急時等における対応方法の明示
○人材要件
・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること。
(※)加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)(重度者対応要件による加算)との併算定が可能であるが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)(人材要件が含まれる加算)との併算定は不可。
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サービス提供体制強化加算における介護福祉士が多い職場の評価の充実
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サービス提供体制強化加算において、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを推進する観点から、よ
り介護福祉士割合や勤続年数の長い介護福祉士の割合が高い事業者を評価する新たな区分を設ける。訪問介護、
訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護の特定事業所加算、サービス提供体制強化加算において、勤続年数が一定
以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。【告示改正】
サービス提供体制強化加算対象サービス
○
各サービス(訪問看護及び訪問リハビリテーションを除く)について、より介護福祉士の割合が高い、又は勤続年数
が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上の事業者を評価する新たな区分を設ける。(加算Ⅰ:新たな最上位区分)
(※)施設系サービス及び介護付きホームについては、サービスの質の向上につながる取組の一つ以上の実施を算定要件として求める。
○
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス、
施設系サービスについて、勤続年数要件について、より長い勤続年数の設定に見直すとともに、介護福祉士割合要件の
下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤続年数要件による区分を統合し、いずれかを満たすことを求める新たな区
分を設定する。(加算Ⅲ:改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当)
○ 夜間対応型訪問介護及び訪問入浴介護について、他のサービスと同様に、介護福祉士の割合に係る要件に加えて、勤
続年数が一定期間以上の職員の割合に係る要件を設定し、いずれかを満たすことを求める。(加算Ⅲ)
○ 訪問看護及び訪問リハビリテーションについて、現行の勤続年数要件の区分に加えて、より長い勤続年数で設定した
要件による新たな区分を設ける。
(※)改正前の最上位区分である加算Ⅰイ(介護福祉士割合要件)は加算Ⅱとして設定(単位数の変更なし)。
訪問介護
特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の3%/回を加算(新設)
〔算定要件〕
○体制要件 ※特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)と同様
・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催
・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
・健康診断等の定期的な実施
・緊急時等における対応方法の明示
○人材要件
・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること。
(※)加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)(重度者対応要件による加算)との併算定が可能であるが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)(人材要件が含まれる加算)との併算定は不可。
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