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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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4.(2)テクノロジーの活用や人員・運営基準の緩和を通じた業務効率化・業務負担軽減の推進(その4)
特養の併設の場合の兼務等の緩和


R3.1.13諮問・答申済

特養等の人員配置基準について、人材確保や職員定着の観点から、入所者の処遇や職員の負担に配慮しつつ、
従来型とユニット型併設の場合の介護・看護職員の兼務、小多機と併設する場合の管理者・介護職員の兼務等の
見直しを行う。【省令改正】

施設系サービス


従来型とユニット型を併設する場合において、入所者の処遇に支障がない場合、介護・看護職員の兼務を可能とする。

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護


広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者
の処遇や事業所の管理上支障がない場合、管理者・介護職員の兼務を可能とする。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護


サテライト型居住施設において、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合に、本
体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、生活
相談員を置かないことを可能とする。



地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型居住施設を除く。)において、他の社会福祉施設等との連携を図るこ
とにより当該地域密着型特別養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支
障がないときは、栄養士を置かないことを可能とする。

(※)入所者の処遇や職員の負担に配慮する観点から、食事、健康管理、衛生管理、生活相談等における役務の提供や設備
の供与が入所者の身体的、精神的特性を配慮して適切に行われること、労働関係法令に基づき、職員の休憩時間や有給
休暇等が適切に確保されていることなどの留意点を明示

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