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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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2.(7)地域の特性に応じたサービスの確保(その1)
離島や中山間地域等におけるサービスの充実
■
離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、夜間、認デイ、多機能系
サービスについて、中山間地域等に係る加算の対象とする。【告示改正】
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
新設するサービス ★:介護予防を含む
算定要件
単位数
特別地域加算
別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所
在する事業所が、サービス提供を行った場合
所定単位数に15/100
を乗じた単位数
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護★
看護小規模多機能型居宅介護
中山間地域等における
小規模事業所加算
別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所
在する事業所が、サービス提供を行った場合
所定単位数に10/100
を乗じた単位数
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護★
看護小規模多機能型居宅介護
中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算
別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居
住する利用者に対し、通常の事業の実施地域
を越えて、サービス提供を行った場合
所定単位数に5/100
を乗じた単位数
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護★
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度
が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域
※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村
地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島
地域の特性に応じた認知症グループホームの確保
■
R3.1.13諮問・答申済
認知症グループホームについて、ユニット数を弾力化、サテライト型事業所を創設する。【省令改正】
認知症グループホーム
【ユニット数の弾力化】
(現行)原則1又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3
→ (改定後)1以上3以下
【サテライト型事業所の創設】
<基準>※本体事業所と異なる主なもの
・本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことが可
・介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することが可
・サテライト型事業所のユニット数は、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4まで
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離島や中山間地域等におけるサービスの充実
■
離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、夜間、認デイ、多機能系
サービスについて、中山間地域等に係る加算の対象とする。【告示改正】
夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
新設するサービス ★:介護予防を含む
算定要件
単位数
特別地域加算
別に厚生労働大臣が定める地域(※1)に所
在する事業所が、サービス提供を行った場合
所定単位数に15/100
を乗じた単位数
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護★
看護小規模多機能型居宅介護
中山間地域等における
小規模事業所加算
別に厚生労働大臣が定める地域(※2)に所
在する事業所が、サービス提供を行った場合
所定単位数に10/100
を乗じた単位数
夜間対応型訪問介護
小規模多機能型居宅介護★
看護小規模多機能型居宅介護
中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算
別に厚生労働大臣が定める地域(※3)に居
住する利用者に対し、通常の事業の実施地域
を越えて、サービス提供を行った場合
所定単位数に5/100
を乗じた単位数
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護★
※1:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③振興山村、④小笠原諸島、⑤沖縄の離島、⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度
が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
※2:①豪雪地帯及び特別豪雪地帯、②辺地、③半島振興対策実施地域、④特定農山村、⑤過疎地域
※3:①離島振興対策実施地域、②奄美群島、③豪雪地帯及び特別豪雪地帯、④辺地、⑤振興山村、⑥小笠原諸島、⑦半島振興対策実施地域、 ⑧特定農山村
地域、⑨過疎地域、⑩沖縄の離島
地域の特性に応じた認知症グループホームの確保
■
R3.1.13諮問・答申済
認知症グループホームについて、ユニット数を弾力化、サテライト型事業所を創設する。【省令改正】
認知症グループホーム
【ユニット数の弾力化】
(現行)原則1又は2、地域の実情により事業所の効率的運営に必要と認められる場合は3
→ (改定後)1以上3以下
【サテライト型事業所の創設】
<基準>※本体事業所と異なる主なもの
・本体事業所との兼務等により、代表者、管理者を配置しないことが可
・介護支援専門員ではない認知症介護実践者研修を修了した者を計画作成担当者として配置することが可
・サテライト型事業所のユニット数は、本体事業所のユニット数を上回らず、かつ、本体事業所のユニット数との合計が最大4まで
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