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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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2.(7)地域の特性に応じたサービスの確保(その2)
過疎地域等への対応(地方分権提案)
■
一部R3.1.13諮問・答申済
令和元年地方分権提案を踏まえ、多機能系サービスについて、市町村が認めた場合に過疎地域等において登録
定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないことを可能とする【省令改正、告示改正】。令和2年提案を
踏まえ、小多機の登録定員等の基準を「従うべき基準」から「標準基準」に見直す【法律改正、省令改正】。
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
<現行>
【基準】
登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。
【報酬】
登録者数が登録定員を超える場合、翌月から、
定員超過が解消される月まで、
利用者全員30%/月を減算する。
<改定後>
登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。
ただし、過疎地域その他これに類する地域において、地域
の実情により効率的運営に必要であると市町村が認めた場
合は(※1)、一定の期間(※2)に限り、登録定員及び利用
定員を超えてサービス提供ができる。(追加)
上記ただし書きの場合、市町村が認めた時から、
一定の期間(※2)に限り、
減算しない。(追加)
(※1)人員・設備基準を満たすこと。
(※2)市町村が登録定員の超過を認めた時から介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とする。ただし、介護保険事業計画の見
直しごとに、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、代替サービスを新規整備するよりも既存の事業所を活
用した方が効率的であると認めた場合に限り、次の介護保険事業計画期間の終期まで延長を可能とすること。
小規模多機能型居宅介護
<現行>
登録定員、利用定員が「従うべき基準」となっている。
【登録定員等】
本体事業所
登録定員
29人まで
通いの利用定員
登録定員の1/2~18人まで
泊まりの利用定員
通い定員の1/3~9人まで
<改定後>
登録定員及び利用定員について、
「従うべき基準」から「標準基準」に見直す。
※ 基準の考え方
・従うべき基準
→ 条例の内容は全国一律
・標準基準
→ 条例の内容は地方自治体に「合理的なもの」
である旨の説明責任あり
・参酌すべき基準 → 基本的には地方自治体の判断で設定可能
※ 必要な法律上の措置を講じた上で、運営基準について所要の改正を行うもの。
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過疎地域等への対応(地方分権提案)
■
一部R3.1.13諮問・答申済
令和元年地方分権提案を踏まえ、多機能系サービスについて、市町村が認めた場合に過疎地域等において登録
定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないことを可能とする【省令改正、告示改正】。令和2年提案を
踏まえ、小多機の登録定員等の基準を「従うべき基準」から「標準基準」に見直す【法律改正、省令改正】。
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
<現行>
【基準】
登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。
【報酬】
登録者数が登録定員を超える場合、翌月から、
定員超過が解消される月まで、
利用者全員30%/月を減算する。
<改定後>
登録定員及び利用定員を超えてサービス提供はできない。
ただし、過疎地域その他これに類する地域において、地域
の実情により効率的運営に必要であると市町村が認めた場
合は(※1)、一定の期間(※2)に限り、登録定員及び利用
定員を超えてサービス提供ができる。(追加)
上記ただし書きの場合、市町村が認めた時から、
一定の期間(※2)に限り、
減算しない。(追加)
(※1)人員・設備基準を満たすこと。
(※2)市町村が登録定員の超過を認めた時から介護保険事業計画期間終了までの最大3年間を基本とする。ただし、介護保険事業計画の見
直しごとに、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、代替サービスを新規整備するよりも既存の事業所を活
用した方が効率的であると認めた場合に限り、次の介護保険事業計画期間の終期まで延長を可能とすること。
小規模多機能型居宅介護
<現行>
登録定員、利用定員が「従うべき基準」となっている。
【登録定員等】
本体事業所
登録定員
29人まで
通いの利用定員
登録定員の1/2~18人まで
泊まりの利用定員
通い定員の1/3~9人まで
<改定後>
登録定員及び利用定員について、
「従うべき基準」から「標準基準」に見直す。
※ 基準の考え方
・従うべき基準
→ 条例の内容は全国一律
・標準基準
→ 条例の内容は地方自治体に「合理的なもの」
である旨の説明責任あり
・参酌すべき基準 → 基本的には地方自治体の判断で設定可能
※ 必要な法律上の措置を講じた上で、運営基準について所要の改正を行うもの。
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