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資料1 令和3年度介護報酬改定の主な事項 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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2.(3)医療と介護の連携の推進(その3)
長期入院患者の介護医療院での受入れ推進
■
介護医療院について、長期療養・生活施設の機能の充実の観点から、長期入院患者の受入れ・サービス提供を
新たに評価する。【告示改正】
介護医療院
長期療養生活移行加算 60単位/日(新設)※入所した日から90日間に限り算定可能
〔算定要件〕
・ 入所者が療養病床に1年間以上入院していた患者であること。
・ 入所にあたり、入所者及び家族等に生活施設としての取組について説明を行うこと。
・ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与していること。
介護療養型医療施設の円滑な移行
■
介護療養型医療施設について、令和5年度末の廃止期限までの円滑な移行等に向けて、より早期の意思決定を
促す観点から、事業者に、一定期間ごとに移行等に係る検討の状況について指定権者に報告を求め、期限までに
報告されない場合には、次の期限までの間、基本報酬を減算する。【告示改正】
介護療養型医療施設
<介護療養型医療施設等に関するスケジュール>
移行計画未提出減算 10%/日減算(新設)
〔算定要件〕
・ 厚生労働省が示す様式を用いて、令和6年4月1日までの移行計画を
半年ごとに許可権者に提出することを求める。これを満たさない場合、
基本報酬から所定単位数を減算。
(※)最初の提出期限は令和3年9月30日とし、以後、半年後を次の
提出期限とする。
(※)減算期間は、次の提出期限までとする。
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長期入院患者の介護医療院での受入れ推進
■
介護医療院について、長期療養・生活施設の機能の充実の観点から、長期入院患者の受入れ・サービス提供を
新たに評価する。【告示改正】
介護医療院
長期療養生活移行加算 60単位/日(新設)※入所した日から90日間に限り算定可能
〔算定要件〕
・ 入所者が療養病床に1年間以上入院していた患者であること。
・ 入所にあたり、入所者及び家族等に生活施設としての取組について説明を行うこと。
・ 入所者及び家族等と地域住民等との交流が可能となるよう、地域の行事や活動等に積極的に関与していること。
介護療養型医療施設の円滑な移行
■
介護療養型医療施設について、令和5年度末の廃止期限までの円滑な移行等に向けて、より早期の意思決定を
促す観点から、事業者に、一定期間ごとに移行等に係る検討の状況について指定権者に報告を求め、期限までに
報告されない場合には、次の期限までの間、基本報酬を減算する。【告示改正】
介護療養型医療施設
<介護療養型医療施設等に関するスケジュール>
移行計画未提出減算 10%/日減算(新設)
〔算定要件〕
・ 厚生労働省が示す様式を用いて、令和6年4月1日までの移行計画を
半年ごとに許可権者に提出することを求める。これを満たさない場合、
基本報酬から所定単位数を減算。
(※)最初の提出期限は令和3年9月30日とし、以後、半年後を次の
提出期限とする。
(※)減算期間は、次の提出期限までとする。
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