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【参考資料2】アレルギー疾患対策基本指針 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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医療関係者、アレルギー疾患を有する者その他の関係者の意見を参考に、都道府県拠点病院等

を中心とした診療連携体制や情報提供等、その地域の特性に応じたアレルギー疾患対策の施策
を策定し、及び実施するよう努める。
災害時の対応

国及び地方公共団体は、平時において、関係学会等と連携体制を構築し、様々な規模の災害
を想定した対応の準備を行う。

国は、平時から、避難所における食物アレルギー疾患を有する者への適切な対応に資する取

組を地方公共団体と連携して行うとともに、災害時においては、乳アレルギーに対応したミル

ク等の確実な集積と適切な分配に資するため、それらの確保及び輸送を行う。また、地方公共

団体は、食物アレルギーに対応した食品等を適切なタイミングで必要な者へ届けられるよう、

防災担当部署等の被災者支援に関わる部署とアレルギー疾患対策に関わる部署等が連携し、可

能な場合には関係団体や専門的な知識を有する関係職種の協力を得て、避難所における食物ア

レルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実施、国及び関係団体からの食料支援も
活用した食物アレルギーに配慮した食品の確保等に努める。

国及び地方公共団体は、災害時において、関係学会等と連携し、ウェブサイトやパンフレッ

ト等を用いた周知を行い、アナフィラキシー等の重症化の予防に努める。

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