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【参考資料2】アレルギー疾患対策基本指針 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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を起こすとされている。これらアレルギー疾患は、一度発症すると、複数のアレルギー疾患を合併し

得ること、新たなアレルギー疾患を発症し得ること等の特徴(アレルギーマーチ)を有するため、こ
れらの特徴を考慮し、発症予防も勘案した診療が必要になる。

我が国では、依然としてアレルギー疾患を有する者の増加が見られ、現在は乳幼児から高齢者まで

国民の約二人に一人が何らかのアレルギー疾患を有していると言われている。アレルギー疾患を有す

る者は、しばしば発症、増悪、軽快、寛解、再燃を不定期に繰り返し、症状の悪化や治療のための通

院や入院のため、休園、休学、休職等を余儀なくされ、時には成長の各段階で過ごす学校や職場等に

おいて、適切な理解、支援が得られず、長期にわたり生活の質を著しく損なうことがある。また、ア

レルギー疾患の中には、アナフィラキシーショックなど、突然症状が増悪することにより、致死的な
転帰をたどる例もある。

近年、医療の進歩に伴い、科学的知見に基づく医療を受けることによる症状のコントロールがおお

むね可能となってきているが、全ての患者がその恩恵を受けているわけではないという現状も指摘さ

れており、診療・管理ガイドラインにのっとった医療のさらなる普及が望まれている。

このような状況を改善し、我が国のアレルギー疾患対策の一層の充実を図るため、平成二十六年六

月に法が公布された。国、地方公共団体、アレルギー疾患を有する者やその家族及び関係者は、法に

定められた基本理念や責務等にのっとり、共に連携しながらアレルギー疾患対策に主体的に参画し、

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