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【参考資料2】アレルギー疾患対策基本指針 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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第三



らに、地方公共団体は、表示の適正化を図るため、都道府県等食品衛生監視指導計画(食品衛

生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十四条第一項に規定する計画をいう。)に基づ
き食品関連業者の監視等を実施する。

国は、関係学会等と連携し、アレルギー疾患の病態、診断に必要な検査、薬剤の使用方法、

アレルゲン免疫療法(減感作療法)を含む適切な治療方法、重症化予防や症状の軽減の適切な

方法並びにアレルギー疾患に配慮した居住環境及び生活の仕方といった生活環境がアレルギー

疾患に与える影響等に係る最新の知見に基づいた正しい情報を提供するためのウェブサイトの

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整備等を通じ、情報提供の充実を図る。
アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
今後の取組の方針について

国民がその居住する地域や世代に関わらず、等しくそのアレルギーの状態に応じて適切なアレ

、アレルギー疾患医療に携わる医療従事者全体の知識の普及及び技能の向上を図る。

看護師、臨床検査技師、管理栄養士その他の医療従事者の知識や技能の向上に資する施策を通じ

具体的には、アレルギー疾患医療の専門的な知識及び技能を有する医師、歯科医師、薬剤師、

必要である。

ルギー疾患医療を受けることができるよう、アレルギー疾患医療全体の質の向上を進めることが

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