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【参考資料2】アレルギー疾患対策基本指針 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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国及び地方公共団体は、災害時において、関係団体等と協力し、アレルギー疾患を有する者

、その家族及び関係者並びに医療従事者向けの相談窓口の設置を速やかに行う。
必要な財政措置の実施と予算の効率化及び重点化

国は、アレルギー疾患対策を推進するため、本指針にのっとった施策に取り組む必要があり、

それに必要な予算を確保していくことが重要である。

その上で、アレルギー疾患対策を効率化し、成果を最大化するという視点も必要であり、関係

省庁連絡会議等において、関係府省庁間の連携の強化及び施策の重点化を図る。
アレルギー疾患対策基本指針の見直し及び定期報告

法第十一条第六項において、「厚生労働大臣は、アレルギー疾患医療に関する状況、アレルギ

ー疾患を有する者を取り巻く生活環境その他のアレルギー疾患に関する状況の変化を勘案し、及

び前項の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アレルギー疾患対策基本指針に検討を加え、必

要があると認めるときには、これを変更しなければならない。」とされている。

本指針は、アレルギー疾患を巡る現状を踏まえ、アレルギー疾患対策を総合的に推進するため

に基本となる事項について定めたものである。国は、国及び地方公共団体等が実施する取組につ

いて定期的に調査及び評価を行い、アレルギー疾患に関する状況変化を的確に捉えた上で、厚生

労働大臣が必要であると認める場合には、策定から五年を経過する前であっても、本指針につい

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