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【参考資料2】アレルギー疾患対策基本指針 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html |
出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》 |
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オ
カ
キ
ク
う。)に対して、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患やアレルギー疾患の重症化予防
、症状の軽減の適切な方法等に関する啓発及び知識の普及のための施策に協力するよう求め
る。
国は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第四項に規定する施策を講ずること
により、環境基準(同法同条第一項に規定する基準をいう。)が確保されるように努める。
国は、花粉の飛散状況の把握等を行い、適切な情報提供を行うとともに、花粉の飛散の軽減
に資するため、森林の適正な整備を図る。
国は、地方公共団体と連携して受動喫煙の防止等を更に推進することを通じ、気管支ぜん息
の発症及び重症化の予防を図る。
国は、アレルギー疾患を有する者の食品の安全の確保のため、アレルギー物質を含む食品に
関する表示等について科学的な知見の集積に努める。また、国は、食物アレルギーの原因物質
に関して定期的な調査を行い、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に基づく義務表示又
は推奨表示の充実に努める。外食・中食における食物アレルギー表示については、それらを利
用する消費者の需要や誤食事故等の実態に基づき、関係業界と連携し、実行可能性にも配慮し
ながら、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極的に
推進する。食品関連業者は、表示制度を遵守し、その理解を図るため従業員教育等を行う。さ
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カ
キ
ク
う。)に対して、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患やアレルギー疾患の重症化予防
、症状の軽減の適切な方法等に関する啓発及び知識の普及のための施策に協力するよう求め
る。
国は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第四項に規定する施策を講ずること
により、環境基準(同法同条第一項に規定する基準をいう。)が確保されるように努める。
国は、花粉の飛散状況の把握等を行い、適切な情報提供を行うとともに、花粉の飛散の軽減
に資するため、森林の適正な整備を図る。
国は、地方公共団体と連携して受動喫煙の防止等を更に推進することを通じ、気管支ぜん息
の発症及び重症化の予防を図る。
国は、アレルギー疾患を有する者の食品の安全の確保のため、アレルギー物質を含む食品に
関する表示等について科学的な知見の集積に努める。また、国は、食物アレルギーの原因物質
に関して定期的な調査を行い、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)に基づく義務表示又
は推奨表示の充実に努める。外食・中食における食物アレルギー表示については、それらを利
用する消費者の需要や誤食事故等の実態に基づき、関係業界と連携し、実行可能性にも配慮し
ながら、外食事業者等が行う食物アレルギー表示の適切な情報提供に関する取組等を積極的に
推進する。食品関連業者は、表示制度を遵守し、その理解を図るため従業員教育等を行う。さ
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