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【参考資料2】アレルギー疾患対策基本指針 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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た重症化予防の方法、症状の軽減の方法等、科学的根拠に基づいたアレルギー疾患医療に関する

正しい知識を習得できるよう、国民に広く周知すること並びにアレルギー疾患の発症及び重症化

今後取組が必要な事項について

国は、アレルギー疾患を有する児童等が他の児童等と分け隔てなく学校生活を送るため、必

要に応じた適切な教育が受けられるよう、教育委員会等に対して適切な助言及び指導を行う。

また、国は、児童福祉施設、放課後児童クラブ、老人福祉施設、障害者支援施設等を利用する

アレルギー疾患を有する児童等、高齢者又は障害者に対する適切な啓発等について、地方公共
団体に対して協力を求める。

国は、国民がアレルギー疾患の正しい理解を得ることができるよう、地域の実情等に応じた

社会教育の場を活用した啓発について、地方公共団体に対して協力を求める。

国は、地方公共団体に対して市町村保健センター等で実施する両親学級や乳幼児健康診査等

の母子保健事業の機会を捉え、妊婦や乳幼児の保護者等に対する適切な保健指導や医療機関へ
の受診勧奨等、適切な情報提供を実施するよう求める。

国及び地方公共団体は、医療保険者及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関

する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をい

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に影響する様々な生活環境を改善するための取組を進める。









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