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【参考資料2】アレルギー疾患対策基本指針 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34044.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第17回 7/12)《厚生労働省》
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有する。

地方公共団体は、基本的な考え方にのっとり、アレルギー疾患対策に関し、国との連携を図

りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定及び実施するよう努めなけ
ればならない。

医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者

をいう。以下同じ。)は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の発症や重症化の予防

及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めなければならない。

国民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち、アレルギー疾患の発症や重症化の予防

及び症状の軽減に必要な注意を払うよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者について
正しい理解を深めるよう努めなければならない。

医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患対策に協力し、ア

レルギー疾患の発症や重症化の予防及び症状の軽減に寄与するよう努めるとともに、アレルギ

ー疾患を有する者及びその家族の置かれている状況を深く認識し、科学的知見に基づく良質か
つ適切なアレルギー疾患医療を行うよう努めなければならない。

学校、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設その他自ら十分に療養に関し必要な行

為を行うことができない乳幼児、児童、生徒(以下「児童等」という。)、高齢者又は障害者

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