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参考資料1 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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‐ 適切な指導体制をとることが困難
‐ 利用者、技能実習生双方の人権擁護、適切な在留管理の担保が
困難
である。このため、技能実習の実習実施機関の対象とすべきではな
い(※)。
※ 同様の観点から、訪問系サービスはEPA介護福祉士候補者、
EPA介護福祉士の受入れ対象施設・機関の対象外となってい
る。
・ 適切な技能移転を図る観点から、実習実施機関は経営が一定程度
安定している機関に限定すべきであり、その要件として、設立後3
年以上経過した施設をその対象とすることが望ましい。
⑤ 適切な実習体制の確保
ア 介護職種を追加する場合に求められる水準・内容
・ 介護は多様な業務が混在しているため、技能実習制度の名の下に、
例えば掃除等、介護の中核的な業務ではない業務を担う労働力とし
て制度が利用され、適切な技能移転が図られない懸念がある。また、
介護は利用者の生命、安全に密接に関与するものであり、介護サー
ビスの質を低下させることなく、介護業務を円滑に遂行する必要が
あることから、技能実習生であっても、他の日本人と同様に、安定
的に確実なサービスを提供することが求められる。
・ 現行の技能実習制度においては、常勤職員総数 50 人以下の場合
は3人の受入れが認められている。しかしこの規定をそのまま介護
に適用すると、小規模な事業所の場合、介護の技能移転のために指
導するには適切とはいえない体制となる。(介護保険サービスを提
供する入所施設の約 25%、通所施設の約 70%が常勤職員 20 人未満
の事業所(10 人未満の場合、それぞれ約 5%、約 30%)である
(平成 25 年度介護労働実態調査による)


例えば、常勤職員総数 10 人に対し各年3人以上の技能実習生と
いう配置は、指導する立場の職員の目の届く範囲での実習実施体制
の確保が困難となり、利用者の生命、安全に影響する懸念があるこ
とから、介護固有の人数枠を設ける必要がある。
・ また、現行の技能実習の受入れ人数は、常勤職員総数を基礎とし
て算定されており、これに沿って対応すれば、直接に介護等の業務
に就かない者も算定の基礎に含まれることとなる。しかし、施設・
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