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参考資料1 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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○ なお、在留資格を認められることとなる介護福祉士資格を取得した外国
人の就労場所については、「専門的・技術的分野」の一つとして、介護分
野の国家資格取得者に在留資格が付与されることを踏まえ、日本人と同
様に就労を認めるべきである。
一方、単独でサービスが提供されることが基本となる訪問系サービスに
ついては、外国人労働者の人権擁護や適切な在留管理等の観点も含め、
慎重に検討する必要があるとの意見、将来的に就労を認めるべきとの意
見もあった。
○ 外国人留学生が介護福祉士資格の取得を目指す場合の適切な指導・学習
の体制については、介護福祉士養成施設で受入れる留学生の人数は、教
育指導や実習受入れの観点から、看護師等養成所の運営に関する枠組み
も参考にしつつ、個々の教育機関の状況に応じて、介護を学ぶ学生の各
学年定員の上限を定めるべきである。また、当該留学生の教育及び生活
指導をサポートする指導員等を配置するのが望ましいとの意見があった。
○ 上記の考え方を踏まえ、今後、関係省庁と連携の上、具体的な制度設計
を進めるべきである。
(2)その他
「日本再興戦略」改訂 2014(平成 26 年6月 24 日閣議決定)において、
「介護分野での国家資格を取得した外国人留学生の活躍支援等」として、
「我が国で学ぶ外国人留学生が、日本の高等教育機関を卒業し、介護福祉士
等の特定の国家資格等を取得した場合、引き続き国内で活躍できるよう、在
留資格の拡充を含め、就労を認めること等について年内を目途に制度設計等
を行う。」とされているが、この中で、諸外国の看護師資格取得者が我が国
の介護分野で就労できるようにするとすることを検討すべきとの提案があっ
たことを踏まえ、検討を行った。
これに関しては、
・ 諸外国の看護師資格取得者に我が国の介護分野で就労できる在留資格
を付与することを考える場合、どのような在留資格を想定するのかと
いった前提となる論点があること


また、「介護」の概念や業務が国によって区々であり、未発達のこと
も多い現状があること、介護と看護は共通する側面もある一方で介護
は生活や自立に特化した性格を持つこと
を踏まえると、各々の国における看護師資格をもって、我が国の介護分野で
就労するのに必要な能力を有していることとみなすことができるかについて
は、各国の実態の把握等を含め、引き続き慎重に検討すべきである。
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