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参考資料1 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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ものである。したがって、今後、その結果が制度化され、適切な運用が
図られることが担保されることを前提として、介護を職種追加すること
について具体的に検討することとする。
(2)職種追加するとした場合の個別の検討事項について
○ 技能実習制度に介護を職種追加する場合には、様々な懸念に対応するた
め、2(2)で掲げた3つの点について適切な対応が図られるような制
度設計が行われ、運用が担保されることが必要である。
○ 具体的には、以下の事項が担保されることが必要となる。
(ア)介護職に対するイメージ低下を招かないようにすること
イ 介護という仕事について、日本語能力の乏しい外国人が担う「単純
な肉体労働」という印象を持たれないようにすること
ロ 介護業界について、外国人を安価な労働力として使う業界であると
認識されないようにすること
ハ 外国人を介護ではなく、単なる下働きとして使うために制度を活用
しているとの疑念を持たれないこと
(イ)外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者
の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること
二 外国人でも、日本人と同等の労働を行う場合には、同等の処遇を行
うことが担保されること
ホ 同じ職場で働く日本人従業者と円滑な連携ができる環境が整備され
ること
(ウ)介護のサービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないよ
うにすること
へ 利用者が安心してサービスを受けるのに必要な程度の言語能力が担
保されること
ト 技能実習生であっても、他の日本人と比較し、サービスの水準が著
しく劣ることがなく、安定性や確実性が担保されていること
チ 利用者との間でトラブル等が起きたり、技能実習生の労働者として
の権利が侵されたりする状況を生じないこと
○ こうした具体的内容を踏まえ、3つの点について適切な対応が図られる
ようにするために検討を要する事項は、以下のとおりである。
① 移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化(イ、ハに関連)
② 必要なコミュニケーション能力の確保(イ、ホ、へに関連)
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