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参考資料1 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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事業所の種類によっては(例えば、就労移行支援や就労継続支援の
事業所)、介護等の業務以外の業務(就労支援等)に従事する者が、
介護等の業務に従事する者の数を上回ってしまう場合や、技能実習
生の数が指導する立場にある介護等の業務に従事する者の数を上回
る場合等、介護技能を移転するために適正とはいえない体制になる
ことが想定されることから、介護固有の枠組みを設定する必要があ
る。
・ なお、技能実習制度本体の見直しにおいては、受入れ人数の上限
について、優良な受入れ機関の受入れ人数の上限設定の在り方、常
勤職員数に応じた区分に関し、よりきめ細やかな人数枠設定の在り
方について検討が進められている。
イ 具体的な対応の在り方
・ 技能実習制度では、上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第
7条第1項第2号の基準を定める省令)及び変更基準省令(出入国
管理及び難民認定法第 20 条の2第2項の基準を定める省令)にお
いて、技能実習指導員の要件を「5年以上の経験を有する者」とし
ている。しかし、介護分野においては、適切な技能移転を図るため、
介護に関する専門的知識・技術を担保することを目的として、原則
として介護福祉士の資格を要件とすることが適当である。
なお、技能実習指導員のほか、生活サポートや日本語教育の指導
者を配置することが、より望ましいという意見があった。
・ また、実習実施機関について、介護福祉士の配置割合が高いか又
はサービス体制強化加算を受けている施設・事業所に限定すべきと
の意見がある一方で、技能実習制度は介護福祉士資格の取得を目指
すものではないため、外形的な規制は不要との意見があった。
・ 就労を開始する段階で、技能実習生が介護に関する一定の知識、
技術を修得している必要があることから、入国時の講習については、
専門用語や介護現場におけるコミュニケーションのほか、介護に関
する基礎的な事項を学ぶ課程とすべきである。
・ 適切なOJTを実施するためには、実習実施機関に対し、自主的
な規制を含め、技能移転の対象項目ごとに詳細な技能実習計画書を
作成することを求めるべきである。
・ 介護分野においては、適切な実習体制を確保するため、以下の介
護固有の要件を設定すべきである。
① 小規模な受入機関(常勤職員数 30 人以下)の場合は、受入れ
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