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参考資料1 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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イ 具体的な対応の在り方
・ 技能実習本体の見直しにおいて、大幅に適正化等が図られること
は、十分に評価できるものであり、介護分野においても、今後具体
化されていく本体見直しの内容に沿った取組を進める。
・ 一方、この点に関して、介護分野において上記の見直しで対応す
ることができるかどうか、なお見極める必要があるのではないかと
の意見もあった。
(3)今後の対応について
○ 本検討会では、様々な懸念に対応する3つの点について適切な対応が図
られるために必要な検討事項を整理し、これに沿って具体的方策の在り
方について検討を行った。その結果、今後明らかとなる技能実習制度本
体の見直しによる対応に加え、本検討会において検討した介護固有の具
体的方策を併せ講じることにより、様々な懸念に対応していくことが適
当であるとの結論に至った。
○ したがって、今後、この中間とりまとめを踏まえ、介護分野の職種追
加に向け、様々な懸念に対し適切な対応が図られるよう、具体的な制度
設計を進めることとし、技能実習制度本体の見直しの詳細が確定した段
階で、介護固有の具体的方策を併せ講じることにより、様々な懸念に対
し適切に対応できることを確認した上で、新たな技能実習制度の施行(※)
と同時に職種追加を行うことが適当である。
なお、介護分野の職種追加に当たっては、新しい技能実習制度の施行
状況を見て対応方針を判断すべきとの意見もあった。
※ 「日本再興戦略」改訂 2014(平成 26 年6月 24 日閣議決定)におい
て、技能実習制度本体は、
「2015 年度中の新制度への移行を目指す」と
されている。
4 外国人留学生が介護福祉士資格を取得した場合の在留資格の付与等について
(1)具体的な制度設計等について
○ 今般の在留資格の拡充の対象となる者の範囲については、「日本再興戦
略」改訂 2014(平成 26 年6月 24 日閣議決定)において、
「外国人留学生」
が、「日本の高等教育機関を卒業」した場合と明記されていることを踏ま
え、該当する分野の専門的な学習を行うこと及び国家資格を取得するこ
とが求められることから、介護福祉士の国家資格取得を目的として養成
施設に留学し、介護福祉士資格を取得した者とすることが適当である。
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