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参考資料1 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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確実に担保できる方策を講じることが適当である。
・ また、専門用語や方言についても一定程度の理解ができるよう、
実習実施機関による研修等を実施すべきである。
③ 適切な評価システムの構築
ア 介護職種を追加する場合に求められる水準・内容
・ 適正な技能実習を実施するには、実習成果を評価できる適切な公
的評価システムが必要であるが、「介護」には評価に関する既存の
枠組み(技能検定又はこれに代わる公的評価システム)が予め確立
されていないことから、新たな公的評価システムを構築する必要が
ある。
・ その際、介護は単なる作業ではなく、利用者の自立支援を実現す
るための思考過程に基づく行為であることを踏まえ、それに必要な
考え方等の理解を含めて、移転の対象と考えることが適当である。
イ 具体的な対応の在り方
・ 技能実習時の各年の到達水準については、限られた期間で修得可
能なレベルであること、技能実習生が帰国した後、母国において、
修得した技能を発揮することが求められることの双方のバランスを
考慮する必要があることを念頭に置き、次のとおり設定すべきであ
る。
1年目修了時:指示の下であれば、決められた手順等に従って、
基本的な介護を実践できるレベル
2年目修了時:指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた
介護を一定程度実践できるレベル
3年目修了時:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基
づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程
度実践できるレベル
また、今後、技能実習制度本体の見直しにより、技能実習の延長
又は再実習(最長5年間)が実施される場合は、以下の到達水準と
すべきである
5年目修了時:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基
づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践で
きるレベル
・ 評価対象については、介護にかかる動作として目視できる表層的
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