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参考資料1 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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‐ 受入時:募集時に同等報酬等の要件審査
就業規則(賃金規程)
・賃金台帳にて同等報酬を確認
‐ 受入後:訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、
実習実施機関から監理団体への定期的な報告
・ また、外国人が理解しにくい日本独自の賞与や手当等の賃金構造、
税金についても、技能実習生が正確に理解できるよう、説明を徹底
することが必要である。
・ 同等処遇を担保する方策としては、業界において同等処遇を担保
するため自主的な取組を行い、実効性が上がるよう、取り組むこと
が必要である。主に、事業主が自発的に賃金規程を公表することを
検討すべきとの意見もあった。
・ 今後具体化されていく技能実習制度本体の見直しの内容に沿った
取組を進めるとともに、介護業界においては、上記の取組を進める
ため、ガイドラインの作成等を行うことが求められる。
⑦ 監理団体による監理の徹底
ア 介護職種を追加する場合に求められる水準・内容
・ 監理団体の在り方は、適正な実習施設の確保に関して重要な役割
を有しており、技能実習制度への介護分野の追加に当たっては、他
職種と同様、監理団体の機能を強化することが重要である。
・ 現行の技能実習制度では、監理団体の責務に確実な根拠がなく、
実習実施機関の状況確認が不十分との指摘があった。介護分野にお
いても同様に不適切な実習が行われるとの懸念があるため、監理団
体による実習実施機関への状況確認の徹底が必要である。
・ なお、技能実習本体の見直しにおいては、監理団体による監理の
適正化及び公的機関による監視体制の強化等について、以下のよう
な内容が予定されているところである。
‐ 新たな法律に基づく制度管理運用機関による指導・監督の強化
(報告徴収、立入調査の権限付与等)
‐ 監理団体や実習実施機関のガバナンス強化(外部役員設置又は
外部監査等)。
‐ 悪質な監理団体等に対する罰則等の強化(刑事罰、公表制度等)
一方、この点について、介護分野については、上記の見直しでは
対応することができないのではないかとの意見もあった。

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