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参考資料1 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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保する観点からも、日本語による一定のコミュニケーション能力が
求められる。
・ さらに、介護現場で必要とされる基礎的な専門用語、地域ごとの
方言についての一定の理解も求められる。
イ 具体的な対応の在り方
・ 現在、技能実習制度の対象職種において、技能実習生に日本語能
力の要件を課している例はないが、介護分野においては、一定の日
本語能力を要件とすべきである。介護分野の技能実習制度における
日本語要件については、
‐ 技能を学んで帰国することを前提とする技能実習制度の性格
(国家試験の受験・合格による国家資格取得と引き続き我が国で
就労できることを目的とするEPAとの違い)
‐ 段階を経て技能を修得するという制度の趣旨から期待される業
務内容や到達水準との関係
を踏まえ、技能実習生に求められる日本語水準と担保の在り方を考
える必要がある。
・ したがって、日本語能力試験「N3」程度を基本としつつ、業務
の段階的な修得に応じ、各年の業務の到達水準との関係等を踏まえ、
適切に設定する必要がある。
具体的には、1年目(入国時)は、業務の到達水準として「指示の
下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践でき
るレベル」を想定することから、「基本的な日本語を理解すること
ができる」水準である「N4」程度を要件として課し、さらに、
「N3」程度を望ましい水準として、個々の事業者や実習生の自主
的な努力を求め、2年目の業務への円滑な移行を図ることとする。
また、実習2年目(2号)については、到達水準として「指示の
下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践でき
るレベル」を想定することから、「N3」程度を2号移行時の要件
とする。
なお、緊急時の対応等や、介護記録の作成や利用者への説明のた
め、「N2」程度(日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、
より幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる)
が必要との意見もあった。
こうした日本語によるコミュニケーション能力を実効的に担保で
きない場合、介護現場の混乱や介護事故等のおそれもあることから、
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