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参考資料1 外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ(平成27年2月4日) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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人数は常勤職員総数の 10%までとする。
② 受入れ人数枠を算定する基準となる「常勤職員」の範囲につい
ては、介護の技能移転の趣旨に鑑み、「主たる業務が介護等の業
務である者」(介護職等)に限定する。
また、技能実習生の夜勤業務等、少人数の状況下での勤務や、緊
急時対応が求められる業務等については、安全上の懸念が生じるこ
とのないよう、業界におけるガイドライン作成等により、2年目以
降の実習生に限定するなど適切な対応を図ることが必要である。
⑥ 日本人との同等処遇の担保
ア 介護職種を追加する場合に求められる水準・内容
・ 現行の技能実習制度において、技能実習生の処遇については、上
陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準
を定める省令)及び変更基準省令(出入国管理及び難民認定法第
20 条の2第2項の基準を定める省令)に、
「日本人が従事する場合
の報酬と同等額以上であること」と規定されている。
・ 同等処遇の担保は介護だけでなく、他の職種も含め、制度の根幹
に関わるものであり、上記の省令で規定されている内容を確実に担
保することが必要である。
・ その際、対人サービスである介護業務は、物質的なアウトプット
が生じないため、業績を定量的に把握することが困難である等の特
性があることから、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報
酬水準とすることについては、この点を踏まえることが必要である。
・ こうした配慮がされないままに、技能実習制度に介護分野が追加
されると、介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージとな
る恐れがあることから、特に重要である。
・ なお、技能実習制度本体の見直しにおいては、「日本人が従事す
る場合の報酬と同等額以上」の履行確保等の適正化を行う方向性が
示されている。
イ 具体的な対応の在り方
・ 介護については、先行して外国人を受入れているEPAの経験を
踏まえ、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)による同
等報酬要件の確認の方法を参考として、以下の運用上の取組を進め
るべきである。
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