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ヒアリング資料4 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細 Ⅱ 自立訓練)
2 提案① 視覚障害者への歩行訓練を行う場合、訪問型の報酬を手厚くし、訪問
型の訓練を充実させるべきではないか。
1.全国の視覚障害者等からの不満
<例> 自立訓練(機能訓練・生活訓練)に通所する場合

※利用者の自宅から100km以上離れ、電車やバス等を利用して移動することを想定

①利用者の居住地
を出発する

②公共交通機関を
乗り継いで移動する

③訓練実施機関があ
る最寄り駅等に到着
する

⑧利用者の居住地
に到着する

⑦公共交通機関を
乗り継いで移動する

⑥訓練実施機関があ
る最寄り駅等に到着
する

●シーン別の課題

(利)利用者 (交)公共交通機関

(訓)訓練実施機関

(交)違う公共交通機関を
乗りつぐ際、駅と駅が離れ
ている場合、誘導してくれ
ないことがある。

(利)これから歩行訓練を
覚えようとしているので、
訓練実施機関まで一人で
歩くことはできない。

(交)誘導の依頼を行う場
合、事前に予約する必要
がある。

(訓)最寄りの駅まで迎え
に行きたいが、人員が足り
なく、出迎えができない。

(利)これから歩行訓練を
覚えようとしているので、
最寄りの駅まで一人で歩く
ことはできない。

④訓練実施機関に
到着する

⑤訓練を受ける

(訓)駅前に設置する等、
利用者にとって利用しやす
い場所に設置したいが、家
賃等の負担が大きく、最寄
り駅から離れた所に設置
せざるを得ない。

(利)同行援護を利用して訓練実施機関に移動したいが、障害福祉サービスの二重利用とみなされ、同行援護が利用できない。

利用者は、歩行訓練を受けたくても、歩行訓練を受ける場所に移動できない。

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