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ヒアリング資料4 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(詳細 Ⅲ 同行援護・自立訓練)
1 提案① 同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)との併用を認めるべきで
はないか。
2.提案の詳細
自立訓練(機能訓練・生活訓練)によって訓練を受ける視覚障害者に対しては、同行
援護の利用を認めるよう、同行援護の制度を改める。
【案】
• 訓練実施機関への移動のために利用者が同行援護の利用を申し出た場合、自立訓練(機能訓練・生活訓
練)の訓練実施機関は必要な書面を発行する。

• 必要な書面を受けとった利用者は、同行援護を利用する事業所に書面を提出する。事業所は必要事項を記
入し、自治体に提出する。

• 自治体は審査を行う。許可が出た場合、申請した事業所は、訓練実施機関への移動のための同行援護が
報酬対象となる。

併用を進めるために、地域内で同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)の連携を
深める。また、自立訓練(機能訓練・生活訓練)は、連携する上で必要な訓練等を実施
する。
【案】
• 同行援護側では、自立訓練(機能訓練・生活訓練)で歩行訓練が行えることを利用者に周知する。同行援護
の利用者の中には、地域で歩行訓練が受けられることを知らない者が少なくはない。
• 自立訓練(機能訓練・生活訓練)側では、ヘルパーとの移動方法、電車やバスの乗り降り等のワンポイント
の訓練に対応できるようにする。
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