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ヒアリング資料4 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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(参考資料)

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日本視覚障害者団体連合 厚生労働省への陳情「同行援護」(令和元年~令和4年)
カテゴリー

サブカテゴリー

(1)利用時間の制限撤廃

令和4年

介護保険対象者が通院する際に、同行援護が利
用できることを周知徹底すること。

(3)対象者の拡大

令和元年

施設利用の際にも同行援護事業が利用できるよう 施設入所者も、同行援護または、地域生活支援事
にすること。少なくとも、地域生活支援事業としての 業の移動支援を利用可能にすること。
移動支援を利用できるように、自治体に対し通知
すること。

同行援護事業において、「病院での待ち時間を報
酬の対象として算定すること」を、厚生労働省から
文書で各自治体に周知徹底すること。

(4)その他
(1)車両の利用

令和2年

同行援護の利用者の自己負担を廃止するか減額 同行援護を中心とした福祉サービスの一部負担金 同行援護を中心とした福祉サービスの一部負担金
すること。また、同行援護をはじめとする障害福祉 を廃止すること。なお、一部負担金を課す場合には、を廃止すること。なお、一部負担金を課す場合には、
サービスの自己負担の算定基準は、さらに細かく 所得区分を現行よりも細かく分け、本人のみの所 所得区分を現行よりも細かく分けるとともに、本人
区分し、所得の実情に合った負担基準とすること。 得で算定する等、利用者本人の所得の実情に合っ のみの所得で算定すること。
た算定をすること。

(2)自己負担の撤廃
1.制度面

令和3年

同行援護における地域間格差をなくし、利用時間 同行援護事業においては利用時間を制限しないこ 同行援護の利用については、自治体の独自の判 自治体間における同行援護の運用の格差を解消
の制限を撤廃させ、個人のニーズに合った支給量 と。仮に、利用時間の上限ないし基準を定める場 断で利用時間を制限しているところが多いため、そ するため、利用者の自己負担及び利用時間の制
が確保されるようにすること。
合でも、通勤時の利用及び自営業者への支援を想 ういった制限を撤廃するよう厚生労働省から文書で 限を禁止するよう各自治体に指導すること。
定し、現行の月50時間から月70時間に改善する 通知すること。
こと。

公共交通機関の利用が不便な地域において、同行 同行援護事業所等において福祉有償運送サービ 同行援護従業者が運転する車の利用を認め、その 交通の不便な地域において、同行援護従業者が運
援護従業者の車の利用を認め、移動・待機時間を スを取り入れる等、ガイドヘルパーの運転する車両 移動時間や待機時間を報酬算定の対象に加える 転する車の利用を認め、その移動時間や待機時間
報酬算定の対象に加えること。
が利用可能となる制度を確立させること。そして、 よう制度を改善すること。
を報酬算定の対象に加えるよう制度を改善するこ
同行援護従業者が運転して移動する時間や待機
と。
時間を報酬算定の対象に加えるよう制度を改善す
ること。
宿泊を伴う場合における同行援護の報酬を改善す
ること。

(2)宿泊を伴う利用
2.利用内容
(3)通勤・通学での利用

通勤や通学、子供の通園等で同行援護の利用が 通学において同行援護の利用ができるようにする、 本年10月から開始される通勤における同行援護 通勤・通学においても同行援護等が利用できるよう
できるよう、同行援護の支援適用範囲を広げるか、 あるいは、通学において利用できる新たな福祉制 が利用しやすいものになるようにすること。あわせ 制度を改善すること。
新たな福祉制度を新設すること。
度を新設すること。
て通学においても同行援護が利用できるようにす
るか、通学において利用できる新たな福祉制度を
新設すること。
新型コロナウイルス感染拡大を受けて緊急措置と
して利用可能となった同行援護の代行依頼が、平
時でも利用可能となるよう柔軟な制度運用をするこ
と。

(4)その他
(1)報酬単価の増額
3.事業所の運営

(2)新たな制度の創設(加算
等)
(3)ヘルパーの資質向上

視覚障害者がどの地域でも同行援護を安定的に 同行援護の報酬は、利用時間に応じて逓減される 同行援護従業者数の確保のため、報酬単価を引き 同行援護制度ないし報酬の見直しによって、事業
利用できるようにするため、空白地区の自治体に ことのない制度とすること。
上げる等の制度の見直しをすること。
所が減少していることをふまえ、事業所の健全な経
対し、必要な同行援護事業所を育成し従業者を養
営ができる報酬にすること。
成すること。そのために報酬の見直しも実施するこ
と。
同行援護従業者養成研修応用課程において代筆・ 新型コロナウイルス感染拡大により非常に大きな
代読支援のカリキュラム拡充を行い、応用課程修 影響を受けている同行援護事業所に対して財政的
了者を採用する事業所への加算を設定すること。 な支援を行うこと。

同行援護事業所での管理責任のもとに、同行援護
事業所の支所を設置して事業を行えるよう規制の
緩和をすること。

同行援護従業者の資質を向上させ、コロナ禍で
あっても必要な移動に対してサービスを行うことが
できるように自治体を指導すること。

同行援護事業者・従事者の増加及び従事者の質を
向上させるために更なる策を講じること。

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