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ヒアリング資料4 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34279.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第31回 7/25)《厚生労働省》
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障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
Ⅰ 同行援護

【視点 1】 【視点 2】 【視点 3】 【視点 4】

提案① 利用者の利用時間に沿った同行援護の報酬単価を設定すべきではないか。
・現在の報酬単価に併せて、短時間よりも長時間の単価を厚くした報酬単価も設定し、選択できるようにする。

提案② 宿泊を伴う同行援護の利用を実現させるために、同行援護の事業所のネットワーク化を図るべきではな
いか。
・それぞれの地域の同行援護事業所を円滑に利用できるようにするため、同行援護事業所のネットワーク化を図る。
・訪問先の事業所は、同行援護を実施するための負担が大きいため、事務手続き等の加算を設ける。

提案③ 同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正に伴い、報酬の増額または加算を付けるべきではないか。
・改正後の同行援護従業者養成研修カリキュラムを受講したヘルパー、または同カリキュラムの追加部分を受講したヘルパーが稼
働した場合、報酬の増額または加算をつける。

Ⅱ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

【視点 1】 【視点 2】 【視点 3】 【視点 4】

提案① 視覚障害者への歩行訓練を行う場合、訪問型の報酬を手厚くし、訪問型の訓練を充実させるべきでは
ないか。
・訪問に関する単価は「移動時間を含めた報酬」として単価に上乗せする。または、移動にかかった時間に応じた加算を付ける。

提案② 視覚障害者への歩行訓練を行う場合、人員配置の緩和、加算の上乗せ等を行うべきではないか。
・人員配置は「1:2.5以下」に改める。
・「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の報酬を上乗せする。

Ⅲ 同行援護・自立訓練(機能訓練・生活訓練)

【視点 1】 【視点 2】 【視点 3】 【視点 4】

提案① 同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)との併用を認めるべきではないか。
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)によって訓練を受ける視覚障害者に対しては、同行援護の利用を認めるよう、同行援護の制度を
改める。
・併用を進めるために、地域内で同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)の連携を深める。また、自立訓練(機能訓練・生活訓
練)は、連携する上で必要な訓練等を実施する。
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