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資料3 安定供給等の企業情報の可視化、少量多品目構造の解消(1) (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34767.html |
出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造のあり方に関する検討会(第2回 8/21)《厚生労働省》 |
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令和5年2月15日 第9回「医薬品の迅
速・安定供給実現に向けた総合対策に関す
る有識者検討会」資料を一部加工したもの
新規後発品の薬価算定
1.後発品が初めて収載される場合
• 先発品の薬価に0.5を乗じた額
• ただし、内用薬について銘柄数が10を超える場合は、0.4を乗じた額
• バイオ後続品については、先発品の薬価に0.7を乗じた額(臨床試験の充実度に応じて10%を上限として加算)
※先発品と有効成分、原薬等が同一のバイオ医薬品で、後発品として承認を受けたもの(バイオAG)は、先発品の薬価に0.7を乗じた額
2.後発品が既に収載されている場合
• 最低価格の後発品と同価格(同一企業の品目があればその価格)
新規後発品
先発品
×0.5※
※10品目超えの内用薬の場合、0.4倍
50
速・安定供給実現に向けた総合対策に関す
る有識者検討会」資料を一部加工したもの
新規後発品の薬価算定
1.後発品が初めて収載される場合
• 先発品の薬価に0.5を乗じた額
• ただし、内用薬について銘柄数が10を超える場合は、0.4を乗じた額
• バイオ後続品については、先発品の薬価に0.7を乗じた額(臨床試験の充実度に応じて10%を上限として加算)
※先発品と有効成分、原薬等が同一のバイオ医薬品で、後発品として承認を受けたもの(バイオAG)は、先発品の薬価に0.7を乗じた額
2.後発品が既に収載されている場合
• 最低価格の後発品と同価格(同一企業の品目があればその価格)
新規後発品
先発品
×0.5※
※10品目超えの内用薬の場合、0.4倍
50