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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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第3回看護師等確保基本指針検討部会
令和5年8月24日
資料5
厚生労働省発医政 0824 第1号
5 文 科 高 第 7 6 3 号
令 和 5 年 8 月 2 4 日
医道審議会
保健師助産師看護師分科会
看護師等確保基本指針検討部会
部会長 萱間 真美 殿
厚生労働大臣 加藤 勝信
( 公 印 省 略 )
文部科学大臣 永岡 桂子
( 公 印 省 略 )
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第 86 号)第3条第
4項の規定に基づき、別添の「看護師等の確保を促進するための措置に関する
基本的な指針」について貴会の意見を求めます。
令和5年8月24日
資料5
厚生労働省発医政 0824 第1号
5 文 科 高 第 7 6 3 号
令 和 5 年 8 月 2 4 日
医道審議会
保健師助産師看護師分科会
看護師等確保基本指針検討部会
部会長 萱間 真美 殿
厚生労働大臣 加藤 勝信
( 公 印 省 略 )
文部科学大臣 永岡 桂子
( 公 印 省 略 )
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第 86 号)第3条第
4項の規定に基づき、別添の「看護師等の確保を促進するための措置に関する
基本的な指針」について貴会の意見を求めます。