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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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組み合わせ、効果的な研修の実施に努めることが必要である。
看護における専門領域の確立のためには臨床の現場における知見を看護
師等が自ら集積するとともに、看護系大学等が教育・研修において積極的
な役割を果たすことが望まれる。
二
新人看護職員研修の推進
新人看護師等が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する
ことにより、看護の質の向上及び早期離職防止を図るため、保健師助産師
看護師法及び法の改正により、平成 22 年(2010 年)4月から、新人看護
職員研修(新たに業務に従事する看護師等の臨床研修等をいう。以下同
じ。)の実施・受講が病院等及び看護師等の努力義務とされた。
基本的な臨床実践能力を獲得するための研修として新人看護職員研修を
実施できる体制の整備を進めるため、「新人看護職員等研修ガイドライン」
を定めるとともに、都道府県による新人看護師等を対象とした集合研修の
実施について、地域医療介護総合確保基金を活用できることとしている。
令和4年(2022 年)現在、新人看護師等がいる病院における新人看護職
員研修の実施割合は 97.2%となっており、多くの病院で新人看護職員研修
が実施されている。
今後の新人看護師等の育成に当たっては、新興感染症等の発生も見据え
た持続可能な研修体制の構築、実践能力獲得に向けた効果的な研修の企
画・運営、指導者の指導力向上及び負担の軽減、看護基礎教育との連携に
よる学びの積み重ねや補完、ICTに関する環境整備、研修体制を整備す
る看護管理者の管理能力の充実などが必要である。こうした観点に立って、
国において、基礎教育や継続教育の状況も踏まえて、「新人看護職員等研
修ガイドライン」の改定について検討しつつ、すべての新人看護師等が基
本的な臨床実践能力を獲得し、生涯にわたる資質の向上の基礎を修得する
ことができる体制の整備を行っていくことが重要である。
三
新規就業以降の看護師等の資質の向上
法第6条においては、看護師等の責務として、国民の保健医療サービス
の需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図
ることとされている。新人看護職員研修以降の研修については、個々の看
護師等が置かれた状況の複雑化や対象者の多様化により、例えば、特定行
為研修の受講、専門看護師・認定看護師等の資格取得や看護教員に係る講
習会の受講など、看護師等の就業場所、専門領域、役職等に応じた知識・
技術・能力の向上が求められる。個々の看護師等の置かれている状況が多
様であることを踏まえ、地域医療介護総合確保基金の活用等も図りつつ、
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看護における専門領域の確立のためには臨床の現場における知見を看護
師等が自ら集積するとともに、看護系大学等が教育・研修において積極的
な役割を果たすことが望まれる。
二
新人看護職員研修の推進
新人看護師等が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施する
ことにより、看護の質の向上及び早期離職防止を図るため、保健師助産師
看護師法及び法の改正により、平成 22 年(2010 年)4月から、新人看護
職員研修(新たに業務に従事する看護師等の臨床研修等をいう。以下同
じ。)の実施・受講が病院等及び看護師等の努力義務とされた。
基本的な臨床実践能力を獲得するための研修として新人看護職員研修を
実施できる体制の整備を進めるため、「新人看護職員等研修ガイドライン」
を定めるとともに、都道府県による新人看護師等を対象とした集合研修の
実施について、地域医療介護総合確保基金を活用できることとしている。
令和4年(2022 年)現在、新人看護師等がいる病院における新人看護職
員研修の実施割合は 97.2%となっており、多くの病院で新人看護職員研修
が実施されている。
今後の新人看護師等の育成に当たっては、新興感染症等の発生も見据え
た持続可能な研修体制の構築、実践能力獲得に向けた効果的な研修の企
画・運営、指導者の指導力向上及び負担の軽減、看護基礎教育との連携に
よる学びの積み重ねや補完、ICTに関する環境整備、研修体制を整備す
る看護管理者の管理能力の充実などが必要である。こうした観点に立って、
国において、基礎教育や継続教育の状況も踏まえて、「新人看護職員等研
修ガイドライン」の改定について検討しつつ、すべての新人看護師等が基
本的な臨床実践能力を獲得し、生涯にわたる資質の向上の基礎を修得する
ことができる体制の整備を行っていくことが重要である。
三
新規就業以降の看護師等の資質の向上
法第6条においては、看護師等の責務として、国民の保健医療サービス
の需要に対応し、研修を受ける等自ら進んでその能力の開発及び向上を図
ることとされている。新人看護職員研修以降の研修については、個々の看
護師等が置かれた状況の複雑化や対象者の多様化により、例えば、特定行
為研修の受講、専門看護師・認定看護師等の資格取得や看護教員に係る講
習会の受講など、看護師等の就業場所、専門領域、役職等に応じた知識・
技術・能力の向上が求められる。個々の看護師等の置かれている状況が多
様であることを踏まえ、地域医療介護総合確保基金の活用等も図りつつ、
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