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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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AI・ICT等の技術の活用等を通じて、それぞれの病院等の状況に応じ
た最適の就業環境となるようにすることが重要である。その際、看護業務
を実施する上で特に密接に関連する医師等の関係者と看護部門とが協同し
てチーム医療に当たることができるよう、より適切な業務連携のルール作
り等を進めることが重要である。
看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保さ
れるとともに、業務分担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求め
られるので、看護部門だけでの検討ではなく病院等全体としての取組が必
要である。
これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善
が進められるよう、看護業務の効率化に関する先駆的な取組を収集し、そ
の中から汎用性が高く効果のある取組を選定し、広く周知する等各種の施
策を通じて支援する必要があるとともに、看護サービスの質的な水準に着
目した適切な評価に配慮すべきである。
四
勤務環境の改善
看護師等の離職理由は、30 歳代及び 40 歳代では結婚、妊娠・出産及び子
育てが多い、50 歳代では親族の健康・介護が多い、20 歳代では他の年代と
比較して自分の健康(主に精神的理由)が多いといった特徴がある。このた
め、看護師等の定着を促進していくためには、ライフステージに対応した働
き方を可能にする相談体制や環境整備を進めていくことが重要である。
看護師等の仕事と育児の両立支援を図るため、病院等においては、事業
所内保育事業、小規模保育事業等として市区町村の認可を受けた院内保育
所への運営費の支援や、地域医療介護総合確保基金による院内保育所の整
備・運営に対する財政支援を活用して、院内保育所を運営するなど、仕事
と育児の両立支援に向けた環境整備を推進していくことが重要である。
仕事と育児・介護の両立の観点からは、看護師等の育児や介護の事情に
応じた柔軟な働き方が重要であることから、病院等においては、仕事と育
児・介護との両立支援に関する助成金や医療勤務環境改善支援センター等
を活用しつつ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」とい
う。)に基づき、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対す
る育児休業制度等の個別周知及び育児休業の取得意向確認や、育児休業を
取得しやすい雇用環境整備(雇用する労働者に対する育児休業に係る研修
の実施等)の措置を適切に実施するとともに、育児休業、介護休業、子の
看護休暇、介護休暇、深夜業の制限、所定外労働の制限(残業免除)、時
間外労働の制限(残業制限)、所定労働時間の短縮(短時間勤務)等の措
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た最適の就業環境となるようにすることが重要である。その際、看護業務
を実施する上で特に密接に関連する医師等の関係者と看護部門とが協同し
てチーム医療に当たることができるよう、より適切な業務連携のルール作
り等を進めることが重要である。
看護業務の見直しを行う場合には、患者に提供されるケアの質が確保さ
れるとともに、業務分担を見直す場合には他職種の理解を得ることが求め
られるので、看護部門だけでの検討ではなく病院等全体としての取組が必
要である。
これらを踏まえ、国においても病院等の創意と工夫を生かした業務改善
が進められるよう、看護業務の効率化に関する先駆的な取組を収集し、そ
の中から汎用性が高く効果のある取組を選定し、広く周知する等各種の施
策を通じて支援する必要があるとともに、看護サービスの質的な水準に着
目した適切な評価に配慮すべきである。
四
勤務環境の改善
看護師等の離職理由は、30 歳代及び 40 歳代では結婚、妊娠・出産及び子
育てが多い、50 歳代では親族の健康・介護が多い、20 歳代では他の年代と
比較して自分の健康(主に精神的理由)が多いといった特徴がある。このた
め、看護師等の定着を促進していくためには、ライフステージに対応した働
き方を可能にする相談体制や環境整備を進めていくことが重要である。
看護師等の仕事と育児の両立支援を図るため、病院等においては、事業
所内保育事業、小規模保育事業等として市区町村の認可を受けた院内保育
所への運営費の支援や、地域医療介護総合確保基金による院内保育所の整
備・運営に対する財政支援を活用して、院内保育所を運営するなど、仕事
と育児の両立支援に向けた環境整備を推進していくことが重要である。
仕事と育児・介護の両立の観点からは、看護師等の育児や介護の事情に
応じた柔軟な働き方が重要であることから、病院等においては、仕事と育
児・介護との両立支援に関する助成金や医療勤務環境改善支援センター等
を活用しつつ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福
祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」とい
う。)に基づき、本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対す
る育児休業制度等の個別周知及び育児休業の取得意向確認や、育児休業を
取得しやすい雇用環境整備(雇用する労働者に対する育児休業に係る研修
の実施等)の措置を適切に実施するとともに、育児休業、介護休業、子の
看護休暇、介護休暇、深夜業の制限、所定外労働の制限(残業免除)、時
間外労働の制限(残業制限)、所定労働時間の短縮(短時間勤務)等の措
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