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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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今後、18 歳人口の減少等に伴って、看護学生の減少が予想されることか
ら、看護師等を安定的に養成する取組や、地域において資質の高い看護教
員や実習施設を安定的に確保する取組について、地域の看護師等学校養成
所の間で議論を行っていくことが望まれる。
ウ
看護系大学・大学院の充実
近年の医学・医療の進歩・発展に伴う高度化・専門分化等に十分対応
し得る看護の専門的知識・技術と、豊かな人間性や的確な判断力を併せ
て有する資質の高い看護師等を大学において養成するという社会的な要
請に応えるため、看護系大学・大学院の整備が図られ、看護師等の養成
の柱の一つを担うものとして認知されている。
また、看護の提供の場の拡大への対応や、看護教育の充実に向けた人
材の確保が必要であり、その基盤となる看護系大学(学部、学科を含む。
以下同じ。)の整備が進んできており、現状においても増加している。
今後も、更なる高度化・多様化が見込まれる医療に対する国民のニー
ズに応え、良質な看護等を国民に提供するため、看護系大学の充実の推
進とともに、新たな看護教育の手法の研究、看護技術の開発、看護実践
の評価など、看護の質の向上に係るエビデンスの蓄積を担う研究者や教
育者の養成を図ることも必要であり、看護系大学院における教育の質的
な充実に努めることが必要である。
あわせて、保健師及び助産師の資質の向上を推進する観点から、保健
師及び助産師に係る大学院をはじめとする様々な教育課程における教育
の質的な充実に努めることが必要である。
第三 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項
一 夜勤等の業務負担の軽減及び業務の効率化
看護師等を確保し、その就業継続を推進していくためには、労働時間短
縮を進めていくとともに、業務負担の軽減を図っていくことが必要である。
特に、夜勤は、看護師等が勤務する上で大きな負担となっており、看護師
等の継続勤務を促進する上では、その負担の軽減が必要である。このため、
看護師等の夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進める上で、入院患
者の状況等に応じて、3交代制の場合は、複数を主として月8回以内の夜勤
体制の構築に向けて、引き続き積極的に努力する必要があるとともに、看護
体制が多様化する中で、その他の看護体制においても、看護師等の負担に配
慮した夜勤体制の構築に向けて積極的に努力することが必要である。また、
病院等は、夜勤の実施に当たっては、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
9
ら、看護師等を安定的に養成する取組や、地域において資質の高い看護教
員や実習施設を安定的に確保する取組について、地域の看護師等学校養成
所の間で議論を行っていくことが望まれる。
ウ
看護系大学・大学院の充実
近年の医学・医療の進歩・発展に伴う高度化・専門分化等に十分対応
し得る看護の専門的知識・技術と、豊かな人間性や的確な判断力を併せ
て有する資質の高い看護師等を大学において養成するという社会的な要
請に応えるため、看護系大学・大学院の整備が図られ、看護師等の養成
の柱の一つを担うものとして認知されている。
また、看護の提供の場の拡大への対応や、看護教育の充実に向けた人
材の確保が必要であり、その基盤となる看護系大学(学部、学科を含む。
以下同じ。)の整備が進んできており、現状においても増加している。
今後も、更なる高度化・多様化が見込まれる医療に対する国民のニー
ズに応え、良質な看護等を国民に提供するため、看護系大学の充実の推
進とともに、新たな看護教育の手法の研究、看護技術の開発、看護実践
の評価など、看護の質の向上に係るエビデンスの蓄積を担う研究者や教
育者の養成を図ることも必要であり、看護系大学院における教育の質的
な充実に努めることが必要である。
あわせて、保健師及び助産師の資質の向上を推進する観点から、保健
師及び助産師に係る大学院をはじめとする様々な教育課程における教育
の質的な充実に努めることが必要である。
第三 病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項
一 夜勤等の業務負担の軽減及び業務の効率化
看護師等を確保し、その就業継続を推進していくためには、労働時間短
縮を進めていくとともに、業務負担の軽減を図っていくことが必要である。
特に、夜勤は、看護師等が勤務する上で大きな負担となっており、看護師
等の継続勤務を促進する上では、その負担の軽減が必要である。このため、
看護師等の夜勤負担を軽減し、働きやすい職場づくりを進める上で、入院患
者の状況等に応じて、3交代制の場合は、複数を主として月8回以内の夜勤
体制の構築に向けて、引き続き積極的に努力する必要があるとともに、看護
体制が多様化する中で、その他の看護体制においても、看護師等の負担に配
慮した夜勤体制の構築に向けて積極的に努力することが必要である。また、
病院等は、夜勤の実施に当たっては、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
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