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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》
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が困難になったときは、他の都道府県の医療機関からの新興感染症や災害
に的確に対応できる看護師等の応援派遣が必要になる。
一方、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一
部を改正する法律(令和4年法律第 96 号。以下「感染症法等改正法」とい
う。)による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)の規定により、
国において、新興感染症拡大地域や被災地域に応援派遣され、新興感染症
及び災害への支援に対応できる医療従事者の養成を図り、リスト化を進め
るとともに、都道府県と医療機関の間で、新興感染症や災害発生時に、医
療従事者の応援派遣に対応する旨の協定を事前に締結する仕組みが整備さ
れた。また、感染症法等改正法による改正後の感染症法(以下「新感染症
法」という。)においては、新興感染症が一部の都道府県で集中的に拡大
した場合等において、国において、他の都道府県の医療機関からの応援派
遣を調整する全国レベルでの医療従事者の応援派遣調整を行う仕組みも法
定化された。
新興感染症や災害が発生した場合において、新興感染症や災害に的確に
対応できる看護師等の応援派遣を迅速に実施できるよう、新医療法及び新
感染症法に基づき、新興感染症及び災害への支援に的確に対応できる看護
師等(以下「災害支援ナース」という。)の養成及び応援派遣を行う仕組
みを構築することが必要である。
こうした仕組みに基づき、国においては、災害支援ナースの養成及びリ
スト化を進めるとともに、新興感染症が一部の都道府県で集中的に拡大し
た場合や大規模な災害が発生した場合における全国レベルでの看護師等の
応援派遣調整を行う体制を整備することが重要である。また、都道府県に
おいては、医療機関等との連携の下、災害支援ナースの養成に係る研修の
受講を推進するとともに、災害支援ナースの応援派遣に係る医療機関等と
の間の協定の締結を着実に進めていくことが重要である。


都道府県ナースセンター等における潜在看護師等の就業支援等
新型コロナウイルス感染症の発生に際しては、都道府県ナースセンター
による職業紹介や就業前の事前研修の実施を通じて、ワクチン接種業務や
宿泊療養施設での業務等を中心に、潜在看護師等の新型コロナウイルス感
染症関連業務への対応が迅速に進められた。今後の新興感染症の発生に際
しても、ワクチン接種業務や宿泊療養施設での業務等の新興感染症関連業
務において迅速な看護師等の確保を図るため、都道府県ナースセンターに
おいて、潜在看護師等に係る職業紹介や就業前の事前研修を積極的に実施
することが重要である。
新興感染症の発生に際しては、こうした都道府県ナースセンターにおけ

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