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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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二 看護師等の養成の考え方
(一) 新卒就業者や社会人の確保
2040 年現状投影需要推計を行うと、看護師等の需要数は、令和7年度
(2025 年度)から令和 22 年度(2040 年度)に向けて増加していくものと
推計されるところであり、必要な看護師等の確保が図られるよう、就学者
の確保対策を講じていく必要がある。
ニーズに応じた看護師等の新規養成を図るため、地域医療介護総合確保
基金により、保健師助産師看護師法第 19 条第2号に規定する保健師養成
所、同法第 20 条第2号に規定する助産師養成所、同法第 21 条第3号に規
定する看護師養成所又は同法第 22 条第2号に規定する准看護師養成所
(以下「看護師等養成所」という。)の整備や運営を支援することが重要
である。
意欲のある看護師等志望者の増加のためには、専門職としての看護師等
の魅力を積極的に国民に伝える必要があり、国、地方公共団体等による啓
発活動も重要である。また、各教育機関自らがそれぞれの特色に応じた方
法で、看護師等に関心のある者を看護の世界にひきつけることに取り組み、
あるいは看護師等自身又は職能団体等が効果的な啓発を行うことは重要で
ある。こうした啓発に当たっては、都道府県等における看護学生に対する
修学資金の貸与についても、周知を進めていくことが重要である。また、
看護師等志望者が抱える様々な事情に対応する観点から、働きながら看護
師等の資格を取得できる仕組みも引き続き重要である。
あわせて、看護師等学校養成所の新規入学者の大半を占める 18 歳人口
は減少するため、社会人経験者の看護師等学校養成所での就学を推進して
いくことが重要である。こうした観点から、看護関係資格の取得を目指す
社会人経験者の教育訓練の受講を支援するとともに、看護学以外の領域で
の大学既卒者や、看護師等以外の職業で就業経験を積んだ者等、様々な背
景を持つ者に対しても広く看護の専門性と役割の重要性を発信することが
重要である。
また、生活やハラスメント等に関する学生からの相談に対するカウンセ
ラーによる対応など、学生等が必要な支援を受けられる体制の確保等の工
夫を講じることが望ましい。加えて、看護師等学校養成所内のハラスメン
ト防止に必要な体制を整備することが望ましい。
保健師助産師看護師法の規定により、我が国で看護業務に従事するため
には、日本の看護師等免許の取得が必要である。その上で、同法の規定に
基づき、外国において看護師等免許に相当する免許を受ける等一定の条件
を満たす者について、日本の看護師国家試験等を受験する資格を認定する
制度を設けている。必要な知識及び技能を有する外国人が看護師等国家試
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(一) 新卒就業者や社会人の確保
2040 年現状投影需要推計を行うと、看護師等の需要数は、令和7年度
(2025 年度)から令和 22 年度(2040 年度)に向けて増加していくものと
推計されるところであり、必要な看護師等の確保が図られるよう、就学者
の確保対策を講じていく必要がある。
ニーズに応じた看護師等の新規養成を図るため、地域医療介護総合確保
基金により、保健師助産師看護師法第 19 条第2号に規定する保健師養成
所、同法第 20 条第2号に規定する助産師養成所、同法第 21 条第3号に規
定する看護師養成所又は同法第 22 条第2号に規定する准看護師養成所
(以下「看護師等養成所」という。)の整備や運営を支援することが重要
である。
意欲のある看護師等志望者の増加のためには、専門職としての看護師等
の魅力を積極的に国民に伝える必要があり、国、地方公共団体等による啓
発活動も重要である。また、各教育機関自らがそれぞれの特色に応じた方
法で、看護師等に関心のある者を看護の世界にひきつけることに取り組み、
あるいは看護師等自身又は職能団体等が効果的な啓発を行うことは重要で
ある。こうした啓発に当たっては、都道府県等における看護学生に対する
修学資金の貸与についても、周知を進めていくことが重要である。また、
看護師等志望者が抱える様々な事情に対応する観点から、働きながら看護
師等の資格を取得できる仕組みも引き続き重要である。
あわせて、看護師等学校養成所の新規入学者の大半を占める 18 歳人口
は減少するため、社会人経験者の看護師等学校養成所での就学を推進して
いくことが重要である。こうした観点から、看護関係資格の取得を目指す
社会人経験者の教育訓練の受講を支援するとともに、看護学以外の領域で
の大学既卒者や、看護師等以外の職業で就業経験を積んだ者等、様々な背
景を持つ者に対しても広く看護の専門性と役割の重要性を発信することが
重要である。
また、生活やハラスメント等に関する学生からの相談に対するカウンセ
ラーによる対応など、学生等が必要な支援を受けられる体制の確保等の工
夫を講じることが望ましい。加えて、看護師等学校養成所内のハラスメン
ト防止に必要な体制を整備することが望ましい。
保健師助産師看護師法の規定により、我が国で看護業務に従事するため
には、日本の看護師等免許の取得が必要である。その上で、同法の規定に
基づき、外国において看護師等免許に相当する免許を受ける等一定の条件
を満たす者について、日本の看護師国家試験等を受験する資格を認定する
制度を設けている。必要な知識及び技能を有する外国人が看護師等国家試
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