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資料5:看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34813.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師等確保基本指針検討部会(第3回 8/24)《厚生労働省》 |
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年法律第 64 号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。)
の構築に向けたサービスの整備が進められる中で、訪問看護に従事する看
護師等の需要は大きく増大すると推計されている。令和3年度(2021 年度)
の都道府県ナースセンターにおける領域別の看護師等の求人倍率を比較す
ると、訪問看護ステーションの求人倍率が最も高くなっており、訪問看護
については、看護師等の確保の必要性が高い一方で、看護師等の確保が難
しい状況となっている。
このように、看護師等の需給の状況は、地域別・領域別に差異がある状
況となっており、地域・領域ごとの課題に応じた看護師等の確保対策を講
じていくことが重要になっている。
なお、今後、令和 22 年(2040 年)頃を視野に入れた新たな地域医療構
想を踏まえて、地域別・領域別も含めた、新たな看護師等の需給推計を実
施することが重要である。また、こうした新たな看護師等の需給推計につ
いては、今後の医療計画(医療法第 30 条の4第1項に規定する医療計画を
いう。以下同じ。)の作成等に活用できるよう実施することが重要である。
第二 看護師等の養成に関する事項
一 看護師等の養成の現状
(一) 養成制度・教育課程の現状
我が国の看護師等の資格制度は、保健師、助産師、看護師及び准看護師
の各資格からなり、看護基礎教育は大学、養成所等で行われている。
教育の課程は、保健師、助産師、看護師(三年課程、二年課程)及び准
看護師の各課程からなり、これらは全日制、定時制など多様な形態で構成
されるとともに、保健師及び助産師の養成においては、大学院で実施され
ている場合も増えており、看護基礎教育の場も広がりを見せている。なお、
18 歳人口の減少及び大学進学率の上昇等により、養成所での定員充足率
は低下している。
教育内容については、昭和 23 年(1948 年)に制定された保健師助産師
看護師法に基づく保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和 26 年文
部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)により規定されてい
るが、少子高齢化、人口構造及び疾病構造の変化、医学・医療の高度化・
専門化、療養の場の変化など看護教育を取り巻く環境の変化と看護師等に
対する国民のニーズに対応して、これまでに数次にわたり各職種に関し、
指定規則等の改正が行われている。
具体的には、平成8年(1996 年)の指定規則改正では、在宅医療や精
神保健等、国民のニーズの拡大に対応するため、「在宅看護論」及び「精
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の構築に向けたサービスの整備が進められる中で、訪問看護に従事する看
護師等の需要は大きく増大すると推計されている。令和3年度(2021 年度)
の都道府県ナースセンターにおける領域別の看護師等の求人倍率を比較す
ると、訪問看護ステーションの求人倍率が最も高くなっており、訪問看護
については、看護師等の確保の必要性が高い一方で、看護師等の確保が難
しい状況となっている。
このように、看護師等の需給の状況は、地域別・領域別に差異がある状
況となっており、地域・領域ごとの課題に応じた看護師等の確保対策を講
じていくことが重要になっている。
なお、今後、令和 22 年(2040 年)頃を視野に入れた新たな地域医療構
想を踏まえて、地域別・領域別も含めた、新たな看護師等の需給推計を実
施することが重要である。また、こうした新たな看護師等の需給推計につ
いては、今後の医療計画(医療法第 30 条の4第1項に規定する医療計画を
いう。以下同じ。)の作成等に活用できるよう実施することが重要である。
第二 看護師等の養成に関する事項
一 看護師等の養成の現状
(一) 養成制度・教育課程の現状
我が国の看護師等の資格制度は、保健師、助産師、看護師及び准看護師
の各資格からなり、看護基礎教育は大学、養成所等で行われている。
教育の課程は、保健師、助産師、看護師(三年課程、二年課程)及び准
看護師の各課程からなり、これらは全日制、定時制など多様な形態で構成
されるとともに、保健師及び助産師の養成においては、大学院で実施され
ている場合も増えており、看護基礎教育の場も広がりを見せている。なお、
18 歳人口の減少及び大学進学率の上昇等により、養成所での定員充足率
は低下している。
教育内容については、昭和 23 年(1948 年)に制定された保健師助産師
看護師法に基づく保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和 26 年文
部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)により規定されてい
るが、少子高齢化、人口構造及び疾病構造の変化、医学・医療の高度化・
専門化、療養の場の変化など看護教育を取り巻く環境の変化と看護師等に
対する国民のニーズに対応して、これまでに数次にわたり各職種に関し、
指定規則等の改正が行われている。
具体的には、平成8年(1996 年)の指定規則改正では、在宅医療や精
神保健等、国民のニーズの拡大に対応するため、「在宅看護論」及び「精
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