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別紙1○【先進医療合同会議】先進医療Bに係る新規技術の科学的評価等について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00053.html
出典情報 先進医療合同会議(第124回先進医療会議、第152回先進医療技術審査部会 9/7)《厚生労働省》
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1)ドナー管理者は、ドナー候補者に対してドナースクリーニング検査(便、血液 、唾液)
を行う。ドナースクリーニング検査項目は「8.2.2 ドナーの観察・検査項目」を参照する。
2)研究責任(分担)医師は、問診及び検査の結果を踏まえ、ドナー候補者の適格性を判断す
る。
3)ドナー管理者は、ドナースクリーニング検査において適格と判断されたドナー候補者を、
正式なドナーとして登録する。なお、ドナーの適格性の結果は本人へ通知する。不適格であ
った場合は、その不適項目の正常範囲と異常値を記し、更に健康上問題があるかについてコ
メントを添えて対象者に通知する。
【ステップ 3】定期スクリーニング検査と登録解除
1)ドナーは、前回のドナースクリーニング検査日から 12 週間以内にドナースクリーニング
の再検査を受ける。以降も 12 週以内おきに定期的にドナースクリーニング再検査を実施し、
適格性の維持を確認する。
2)再検査で不適格となった場合は、ドナー登録を解除する。また、ドナーからの申し出や、
ドナーの健康状態を踏まえた研究責任(分担)医師の判断によって、ドナー登録を解除する。

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